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戸籍・附票・住民票等の郵便請求

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記事ID:0004026 更新日:2024年2月19日更新

令和6年3月1日より戸籍制度が便利になります。

  1. 本籍地以外の市区町村の窓口で戸籍証明書を請求できるようになります。(戸籍証明書の広域交付)
  2. 戸籍届出の際の戸籍証明書の添付が原則不要になります。

戸籍等郵便請求申請書(個人) [PDFファイル/341KB]

戸籍郵便請求申請書(法人) [PDFファイル/290KB]


戸籍・附票・住民票等を郵便で請求する際は、申請書等を下記までお送りください。
なお、請求にあたっては、下記注意事項をご確認いただくようお願いいたします。
【送付先】
799-0497
愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号
四国中央市役所市民窓口センター

※申請書には、昼間連絡のとれる電話番号の記入をお願いします。

個人からの請求に必要なもの

  1. 申請書
  2. 手数料分の定額小為替または普通為替(発行後6ヵ月の有効期限内のもの。切手・収入印紙ではお取扱いできません。)
  3. 返信用封筒(あて先を記入し、切手を貼ったもの。あて先は現住所に限ります。勤務先等へお送りすることはできません。)
  4. 本人確認書類の写し(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険証等)
  5. その他
    代理人や戸籍に記載されていない方からの請求には、請求の理由を具体的に明らかにすること、または代理権限が確認できる書類(委任状)や以下の資料の提出が必要となります。詳しくはお問い合わせください。
戸籍の郵送請求におけるその他提出書類
請求者 提出書類等
自分の権利を行使したり、自分の義務を果たしたりするために戸籍の内容を確認する必要がある方 請求の理由を具体的に明らかにすること(またはそのことを証明する資料を提出すること)が必要です。
国または地方公共団体に提出する必要がある方 請求の理由を具体的に明らかにすること(またはそのことを証明する資料を提出すること)が必要です。
その他戸籍に記載された事項を利用する正当な理由がある方 請求の理由を具体的に明らかにすること(またはそのことを証明する資料を提出すること)が必要です。

 

法人からの請求に必要なもの

  1. 申請書

  2. 手数料分の定額小為替または普通為替(発行後6ヵ月の有効期限内のもの。切手・収入印紙ではお取り扱いできません。)

  3. 返信用封筒(あて先を記入し、切手を貼ったもの。)

  4. 法人の登記事項証明書 ※戸籍請求の場合、発行後3ヵ月以内の原本

  5. 担当者の社員証の写し又は代表者からの委任状

  6. 担当者の本人確認書類の写し(個人番号カード(マイナンバーカード)、運転免許証、健康保険証等)

  7. 疎明資料(請求対象者との契約書等)

  • 登記事項証明書は、戸籍請求には原本が必要です。原本還付を希望される場合は、写しを添えて申請書にその旨をご記入ください。附票・住民票の請求には写しで結構です。
  • 社員証の写しは、法人の営業所・事務所などの所在地の記載があるものが必要です。法人代表者が請求する場合は、社員証の写しは不要です。
  • 法人の登記事項証明書で送付先の所在地が確認できない場合、下記のうち1点を同封してください。
    1. 送付先所在地が記載されているパンフレット・会社概要
    2. 法人のホームページ等の事業所一覧

注意事項

郵送に関する注意

  • お急ぎの場合は、往信・復信とも速達扱いにしてください。
  • 簡易書留、速達をご利用の際は、返信用封筒に朱書きし、必要分の切手を貼ってください。
  • 郵送による証明書のお送り先は、住民登録のある現住所に限らせていただきます。勤務先等にお送りすることはできません。
  • 定額小為替・普通為替を切手に替えて送料とすることはできません。
  • 普通郵便にて四国中央市からお送りした郵便物の遅配・誤配について、四国中央市では責任を負いかねます。お客様ご自身が最寄の郵便局へお問い合わせください。また、遅配・誤配による証明書の再発行はできません。再度申請いただく必要がありますのでご了承ください。トラブルを避けるために、簡易書留のご利用をお勧めします。

証明書の種類・手数料に関する注意

  • 相続手続きなどの際、必要な証明書の種類がわからない場合、どのような内容の証明が必要か提出先にご確認いただき、申請書に明記ください。

(例)亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、A市○○からB市△△までの住所の履歴のわかる附票​

  • 戸籍は改製等が行われていることから、相続手続きなどで亡くなった方の生まれてから亡くなるまでの証明が必要な場合などでは、戸籍全部事項証明書や改製原戸籍謄本、除籍謄本などをさかのぼって複数取得して証明する場合があります。ただし必要な通数などについての事前の照会は行うことができません。
  • 戸籍の附票も何度か改製されています。古い住所から現住所までを証明するときなどは、何通かにまたがる場合があります。

(例)一般に出生から死亡までの戸籍を請求される場合、3000円程度の費用を要します。

  • 相続関係の戸籍や古い住所履歴の附票を請求するなど必要通数がはっきりしない場合、多めの手数料を同封されたほうが良い場合があります。余剰分は返送いたします。不足が生じた場合は、不足分が届いてからの発送となります。

 

不当な目的の請求と判断した場合、交付をお断りさせていただきますのでご了承ください。

手数料

  • 戸籍全部(個人)事項証明書 1通450円
  • 戸籍謄本(抄本) 1通450円
  • 除籍全部(個人)事項証明書 1通750円
  • 除籍謄本(抄本) 1通750円
  • 改製原戸籍謄本(抄本) 1通750円
  • 戸籍の附票 1通300円
  • 身分証明書 1通300円
  • 独身証明書 1通300円
  • 住民票 1通300円

申請書

戸籍・住民票・印鑑証明等申請書ダウンロード

申請書については、PDFファイルをダウンロードし、印刷してお使いください。
印刷できる環境でなければ、他市の様式を使用していただいてもかまいません。また、必要事項を便箋などに記入したものを申請書としていただいても結構です。

戸籍の附票の記載事項の変更について

令和4年1月11日から戸籍の附票の記載内容が以下のとおり変更になります。

  • 生年月日および性別が記載されます。 
     ※令和4年1月11日より前に除票となったものには記載されません。 
  • 戸籍の表示(本籍と筆頭者氏名)が原則省略されます。
     ※記載するか、省略するかが選択可能になります。なお、ご請求される際に、選択の記載がない場合は、戸籍の表示を省略した戸籍の附票を交付します。
  • 海外在住で在外選挙人名簿に登録がある方は、在外選挙人名簿の登録について記載するか、省略するかが選択可能になります。日本に住所のある方は、この表示はありません。

 

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