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令和6年3月1日より戸籍制度が便利になります
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことが可能になります。
1.戸籍証明書等の広域交付
本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できるようになります(広域交付)。
- どこでも 本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
- まとめて 本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
広域交付をご利用いただける方
- 申請者本人
- 配偶者
- 父母、祖父母等(直系尊属)
- 子、孫等(直系卑属)
※注意 父母の戸籍から婚姻等で除籍した兄弟姉妹の戸籍は請求できません。
広域交付で請求できる証明書
証明書の種類 | 手数料 |
---|---|
戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) | 450円 |
除籍全部事項証明書(除籍謄本) | 750円 |
改製原戸籍謄本 | 750円 |
※注意 コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。また、一部事項証明書、個人事項証明書(戸籍抄本)は請求できません。
※注意 戸籍の附票、戸籍諸証明(身分証明書、独身証明書等)は広域交付の対象外です。
ご利用にあたっての注意事項
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戸籍証明書等を請求いただける方が直接市区町村の窓口にお越しになり、請求する必要があります。
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郵送請求や代理人による請求、職務上請求では広域交付をご利用いただけません。本籍地にご請求ください。
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窓口にお越しになった方の本人確認のため、マイナンバーカードや運転免許証等の顔写真付きの公的証明書の提示が必要です。
広域交付取扱窓口
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庁舎 市民窓口センター(開庁日の8時30分から17時15分まで)の取り扱いとなります。
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庁舎時間外窓口、川之江・土居・新宮窓口センター、支所、出張所では広域交付をご利用いただけません。
2.戸籍届出時における戸籍証明書等の添付負担の軽減
令和6年3月1日より、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合でも戸籍証明書等の添付が原則不要となります。