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指定納付受託者の指定について(令和7年度)

8 働きがいも経済成長も12 つくる責任 つかう責任
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記事ID:0041672 更新日:2025年4月25日更新

各種証明書等交付手数料に係る指定納付受託者の指定について

 地方自治法第231条の2の3第1項の規定により、4社を指定納付受託者として指定しました。

(1) 名称 : トヨタファイナンス株式会社 
         代表取締役社長 西 利之
   所在地 : 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号

(2) 名称 : 株式会社愛媛ジェーシービー 
         代表取締役 磯部 時夫
   所在地 : 松山市勝山町二丁目4番地7ミツワ勝山町ビル5階

(3) 名称 : 株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 
         代表取締役社長共同COO兼執行役員SEVP 篠 寛
   所在地 : 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 デジタルゲートビル 

(4) 名称 : 株式会社デジタルテクノロジー四国 
         代表取締役社長 元屋地 裕之
   所在地 : 松山市三番町四丁目9番地5 松山センタービル

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