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国外転出者向けマイナンバーカードの手続きについて
国外転出者のマイナンバーカード手続きについて
国外でもマイナンバーカードが利用できます
令和6年5月27日から、国外に転出される際に事前に手続きすることでマイナポータルの利用や年金の現況届など、国外転出後も引き続きマイナンバーカードが利用できるようになります。
制度についてはマイナンバーカード総合サイト(マイナンバーカードを国外で利用する)をご確認ください。<外部リンク>
対象となる方
マイナンバーの発行以降(平成27年10月5日~)に国外に転出した日本国籍の方
手続きについて
国外転出者向けマイナンバーカードへの切替(国外継続利用)
国外転出届時に有効なマイナンバーカードをお持ちの方は、国外継続利用の手続をすることで、国外転出後も継続してマイナンバーカードを利用できます。
国外転出者向けマイナンバーカードの申請(新規交付)
平成27年10月5日以降に国外転出をしていて、マイナンバーカードをお持ちでない方は国外からの申請が可能です。
また、マイナンバーカードの国外継続利用をした方で、追記欄がいっぱいで印字できなかった方やカードの有効期間が1年未満の方も申請が可能です。
詳しくはマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの申請・受取方法)をご確認ください。<外部リンク>
国外転出者向けマイナンバーカードの氏名等変更手続き
下記の手続について、詳しくはマイナンバーカード総合サイト(国外転出者向けマイナンバーカードの手続)をご確認ください。<外部リンク>
- 氏名等の変更手続
- 暗証番号の変更及び再設定手続
- マイナンバーカードの失効・返納手続
- 紛失・盗難等手続き
- 損傷等によるマイナンバーカードの再交付手続
- マイナンバーカードの更新手続(有効期間満了の1年前より可能)
国外転出者向けマイナンバーカードからの切替(国外から国内への転入)
国外転出者向けマイナンバーカードをお持ちの方が国外から転入をする場合、国内の市区町村からの転入と同様に継続利用の手続をすることで、転入後も継続してマイナンバーカードを利用できます。