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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
- 改正戸籍法が令和7年5月26日に施行されることに伴い、戸籍に氏名のフリガナを記載することとなりました。
- 令和7年5月26日以降、氏名のフリガナの公証が可能となり、住民票やマイナンバーカードをはじめ様々なサービスにおいて本人確認事項として利用されることになります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1) 戸籍に記載する予定のフリガナの通知
住民票に記載されている市区町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市区町村長から原則として戸籍の筆頭者宛に、戸籍に記載する予定の氏名のフリガナを通知します。通知書は戸籍単位で送付し、戸籍内で別住所の方には住所ごとに送付します。
(2) 氏名のフリガナの届出
通知書に記載されているフリガナが正しい場合は、届出の必要はありません。
通知書に記載されたフリガナがそのまま戸籍に記載されます(令和8年5月26日以降に実施予定)。
※早期の戸籍への記載を希望される方は、届出をすることができます。
通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、必ず届出をしてください。
通知書に記載されているフリガナが誤っている場合は、令和8年5月25日までに必ず正しいフリガナの届出をしてください。
氏名のフリガナは、次の方法で届出できます。
- マイナポータルを利用したオンラインでの届出 法務省サイト「オンライン届出について」<外部リンク>
- 本籍地または住所地の市区町村窓口での届出
- 本籍地の市区町村へ郵送での届出
市区町村の窓口や郵送で届出される場合には、以下の様式をお使いください。
「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。
「氏の振り仮名の届出」の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
「名の振り仮名の届出」の届出人について
年齢 | 届出人 |
---|---|
18歳以上の場合 | 戸籍に記載されている本人 |
15歳以上18歳未満の場合 |
戸籍に記載されている本人 または 法定代理人 |
15歳未満の場合 |
法定代理人 |
戸籍に記載する氏名のフリガナについて
戸籍に記載する氏名のフリガナについては、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られることとされていますが、既に戸籍に記載されている方が一般の読み方以外の読み方を現に使用している場合には、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預貯金通帳等)を添付して届け出ることができます。
(3)市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書に記載された氏や名のフリガナを本籍地の市区町村において戸籍に順次記載します。この場合、1回に限り氏や名の振り仮名の変更の届出ができます。
※氏や名のフリガナの届出をした方が、その振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるメリット
行政のデジタル化の推進のための基盤整備
行政機関等が保有する氏名の情報の多くは漢字で表記されていますが、同じ漢字でも様々な字体があるほか、外字が使用されている場合には、データベース化の作業が複雑で、特定の者の検索に時間を要していたところ、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、データベース上の検索等の処理が容易になり、誤りを防ぐことができるようになります。
本人確認資料としての利用
氏名のフリガナが戸籍に記載されることにより、住民票の写しやマイナンバーカードにも記載できるようになり、本人確認資料として用いることができるようになるほか、正確に氏名を呼称することが可能な場面が多くなります。
各種規制の潜脱防止
金融機関等において氏名の振り仮名が本人確認のために利用されている場合があるところ、複数の振り仮名を使用して別人を装い、各種規制を潜脱しようとするケースがありましたが、氏名のフリガナが戸籍上一意に特定されることで、このような規制の潜脱行為を防止することができます。
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