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戸籍に氏名の振り仮名が記載されます

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記事ID:0046679 更新日:2025年1月15日更新

令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(改正法)が成立し、同月9日に公布されました。

これまで、氏名の振り仮名は戸籍の記載事項とされていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。

改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

 

 
1.戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

 

(1)記載する予定の振り仮名の通知(令和7年夏頃送付予定)

 住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地から戸籍に記載する予定の振り仮名を通知します。この通知は、令和7年夏頃送付予定です。

*送付されましたら、内容を必ずご確認ください。

 

(2)氏名の振り仮名の届出

  • 通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合

  氏名の振り仮名の届出は不要です。市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されま

  す。

 

  • 通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と異なる場合

  令和7年5月26日から1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出ができます。

  この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることになります。

      *手続きについては、「2.具体的な届出の方法」をご参照ください。

(3)市区町村長による振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合、市区町村長の職権で通知された氏名の振り仮名が戸籍に記載されます。

なお、市区町村長の職権で記載された振り仮名は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。

 

 
2.具体的な届出の方法

(1)届出をすることができる方について

「氏の振り仮名の届書」と「名の振り仮名の届書」は、それぞれ届出をすることができる方が異なります。

 

「氏の振り仮名の届書」の届出人について

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。死亡等により筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

 

「名の振り仮名の届書」の届出人について

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、いずれかの親権者が届出人になります。

(2)届出先について

 氏名の振り仮名は、マイナポータルを利用して届出することが可能です。

 原則、オンラインで手続きが完結するため大変便利です。

 (その他、市区町村窓口または郵送による届出も可能です。)

 

(3)戸籍に記載する氏名の振り仮名について

 戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限ります。

 ただし、一般の読み方以外の読み方を日常的に使用している場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

 

関連情報

 戸籍に振り仮名が記載されます 法務省<外部リンク>

 

 

 

 

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