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令和8年2月9日から住民票の写し等と印鑑登録証明書の様式が変わります

9 産業と技術革新の基盤をつくろう11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0053851 更新日:2026年2月9日更新

令和8年2月9日から、四国中央市の住民記録システムが国の標準仕様書に準拠したシステムに変更となります。これに伴い、住民票の写し、住民票記載事項証明書、印鑑登録証明書に記載される内容や様式が変わります。

住民票の写しの様式変更について

住民票の写しの様式は「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。いずれも標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、「個人票」はA4横からA4縦の様式に変更となります。

(1)世帯連記式

「世帯連記式」の住民票の写しは、1枚に4人までの世帯員が記載される様式です。世帯員が5人以上の場合は、複数の帳票を契印(ホチキス留め)した状態で交付します。世帯員が1人の場合でも、世帯連記式での発行が可能です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報のみが記載され、変更履歴は記載されません。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(四国中央市に転入前の市外の住所)が記載されます。

「世帯連記式」の住民票の写し(見本) [PDFファイル/68KB]

(2)個人票

「個人票」の住民票の写しは、1枚につき1人のみが記載される個人単位の様式です。
各項目(住所・氏名・世帯主・続柄・本籍・筆頭者など)は最新の情報が記載されます。住所履歴は原則、現住所及び転入前住所(四国中央市に転入前の市外の住所)が記載されます。

「個人票」の住民票の写し(見本) [PDFファイル/49KB]

 

〈注意事項〉

・特段の申し出がない場合は、「個人票」の住民票の写しを発行します。

・各項目の履歴が必要な場合は申請時にお申し出ください。ただし、お申し出いただいても、ご希望の履歴をすべて記載できるとは限りません。

・住民票除票(住民記録システムの標準化後に、市外転出やお亡くなりになった等により除票となった住民票)は個人票のみです。

・個人票の様式は、コンビニ交付サービスでは発行できません。

・転入前住所は、記載されないことがあります。(例:四国中央市への転入が相当年数前で、転入前住所のデータが残っていない場合)

住民票記載事項証明書の様式変更について

住民票と同じく「世帯連記式」と「個人票」の2種類になります。
住民票記載事項証明書には、最新の住所、氏名、生年月日、性別のほか、希望により世帯主名、続柄、本籍及び個人番号を記載することができましたが、新様式への変更に伴い、本籍や筆頭者、住所の変更履歴など、証明書に記載できる項目が増えます。請求時に必要な項目をお申し出ください。

印鑑登録証明書の様式変更について

​標準仕様書に定めるレイアウトに改製され、A5横からA4縦の様式に変更となります。

印鑑登録証明書(見本) [PDFファイル/18KB]

標準化による文字の変更について

​法律に基づくシステム標準化の一環として、業務システムで使用する文字についても統一規格である「行政事務標準文字」が導入され、すべての自治体が同じ文字を使えるように標準化されます。
これにより、証明書やお知らせなどに印字される氏名や住所などの文字の形(線の長さや点の位置など)が、一部これまでのものと変わる可能性があります。

なお、行政事務標準文字は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理などで使われるものであって、市民のみなさまが同じ字形を使用しなければならないというものではありません。書類などに手書きされる場合には、これまで通りの字形をお使いいただいて問題ありません。

文字の標準化の詳細については、下記デジタル庁HPをご覧ください。

(デジタル庁のホームページへ)地方公共団体情報システムにおける文字の標準化<外部リンク>

行政事務標準文字とは何ですか?

「行政事務標準文字」とは全国どこでも同じ文字を使えるように戸籍や住民票で使用されている標準的な文字を基にデジタル庁が作成した統一文字規格です。詳しくはデジタル庁HPをご確認ください。

(デジタル庁のホームページへ)デジタル庁 リーフレット<外部リンク>

何が変わるのですか?

市が発行する住民票の写し、各種証明書やみなさまへ発送する宛名(お名前や住所)の文字の字形(デザイン)が、今までと違ったデザインになる場合があります。

どのように文字が変わるのですか?

漢字の部首の大きさ、曲げはねの違い、一部の長さの違い等、デザインの差(「字形」の違い)の範囲内で変わる場合があります。漢字の骨組み(「字体」の違い)は変わりません。詳しくはデジタル庁HPをご確認ください。

(デジタル庁のホームページへ)「文字包摂ガイドライン」<外部リンク>

標準化

いつから変わるのですか?

四国中央市では、令和8年2月9日以降、順次導入する予定となっています。

今までの漢字は使えないのですか?

「行政事務標準文字」は、自治体が発行する証明書や印刷物、コンピューター処理等で使われるものであって、市民の方が同じ文字を使用しなければならないというものではありません。書類等に使う文字は、手書きの文字であればこれまで通りに使えます。詳しくはデジタル庁HPをご確認ください。

(デジタル庁のホームページへ)地方公共団体の基幹業務システムの統一・標準化<外部リンク>

住民票の写しと戸籍の証明書で氏名の漢字が違いますが間違っていませんか?

住民票で使用する文字と、戸籍の氏名の漢字の見た目が異なることがありますが、間違いではありません。戸籍では経過措置として従来の文字を保持し続けます。これらは同じ文字として扱うこととなっておりますのでご安心ください。

文字の形が変わるにあたり手続き等は必要ですか?

みなさまに手続きをしていただく必要はございません。また、「行政事務標準文字」に変更される前の書類でも、これまでと同様に手続き等にご利用いただけます。

変更後の文字の見た目に合わせて手書きの文字も変えなければいけませんか?

「行政事務標準文字」は市役所が発行する証明書や印刷物、コンピュータ処理などで使うために決めたものです。みなさまが手書きする文字は、これまで通りに書いていただいて構いません。

保険会社や銀行から、漢字の形が違うことで説明を求められました。

行政標準文字の利用開始に伴い、氏名などの文字の見た目が異なるときも、追加の本人確認書類の提出を求めることがないよう、国が2025年8月に関係機関を通じて周知を行っています。公的証明書の漢字の見た目が以前と異なるだけで、これまでと同じ漢字であることをお伝えください。

住民票などの氏名の漢字を、以前のものに戻すことはできますか?

以前の文字に戻すことはできません。全国で同じ文字を使うことで、よりスムーズな行政サービスや災害への迅速な対応のために外字として登録していた文字を見直したことによるもので、法的な効力や内容に影響ありません。また、戸籍では、従来の文字を保持し続けますので、ご理解をお願いします。

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