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令和8年4月1日から離婚届の様式が変更となります
民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が令和8年4月1日から施行され、父母の離婚後等の子の養育に関するルールの見直しが図られ、離婚後の未成年の子の親権を父母が共同で行うことができるようになります。
これに伴い、離婚届の様式が変更となります。
令和8年4月1日以降に、旧様式の離婚届を提出される場合で、未成年のお子さまがいるときは、 親権に関する事項を記載した別紙の提出が必要となります。
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について〔令和8年4月1日施行〕 法務省HP<外部リンク>








