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指定納付受託者の指定について

8 働きがいも経済成長も12 つくる責任 つかう責任
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記事ID:0057286 更新日:2026年7月1日更新

各種証明書等交付手数料に係る指定納付受託者の指定について

地方自治法第231条の2の3第1項の規定により、指定した指定納付受託者は以下のとおりです。

指定納付受託者一覧
名称 所在地 備考
トヨタファイナンス株式会社 愛知県名古屋市西区牛島町6番1号  
株式会社愛媛ジェーシービー 松山市勝山町二丁目4番地7ミツワ勝山町ビル5階  
株式会社DGフィナンシャルテクノロジー 東京都渋谷区恵比寿南三丁目5番7号 デジタルゲートビル  
伊予鉄AIコンサルティング株式会社 松山市三番町四丁目9番地5

令和8年7月1日名称変更

(変更前)株式会社デジタルテクノロジー四国

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