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微小粒子状物質(PM2.5)について

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0001329 更新日:2020年9月7日更新

微小粒子状物質(PM2.5)に係る注意喚起の実施について

 平成25年3月8日から愛媛県内において、PM2.5濃度が暫定指針値(日平均値70μg/m3)を超えると予測される場合、ホームページ等により注意喚起情報をお知らせします。午前の注意喚起は午前8時頃までに、午後は午後1時頃までに実施します。注意喚起があった場合には、不要不急の外出、屋外での長時間の激しい運動をできるだけ減らす。また室内においても部屋の換気や窓の開閉を必要最小限にし、外気の屋内への侵入をできるだけ少なくするようお願いします。

判断方法について

  1. 各測定局の午前5時、午前6時、午前7時の1時間値の平均値のうち、上位の2局の平均値を再平均して85μg/m3を超えた場合
  2. 各測定局の午前5時から正午までの1時間値の平均値の最大値が80μg/m3を超えた場合

PM2.5の情報