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野焼きの禁止

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記事ID:0001333 更新日:2020年9月7日更新

野外焼却(野焼き)は法律で禁止されています。

野焼きとは

 適法な焼却施設以外で廃棄物(ごみ)を燃やすことを「野焼き」と言います。「野焼き」には、地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶・ブロック囲い・素掘りの穴・法で定められた基準を満たしていない焼却炉での焼却行為なども含まれます。

野焼きはなぜいけないのでしょうか

 野焼きを行うと、その煙が悪臭や大気汚染の原因となります。屋外に干した洗濯物にすすや臭いが付いたり、窓を開けて換気ができないなど周辺の方々の日常生活に大変な迷惑となります。
 野焼きでは通常焼却温度が200度から300度程度にしかならないため、燃やすものによってはダイオキシン等の悪性物質も発生し、人の健康や自然環境に深刻な影響を与えます。
 また、市民の方が野焼きと火災を間違って119番に通報するケースや、野焼きが延焼し火災が発生するケースも起きており防災行政上の問題ともなっています。

 市では、野焼き行為を確認したときには、行為の中止とゴミの適正な処分について指導を行っています。
 ごみを処分する場合は、一般家庭であればごみステーションへ出す、事業者であれば、業者へ委託するなどして、適正な処分を行ってください。また、平成14年12月から一定の構造基準を満たしていない焼却炉については使用が禁止されています。

野焼きについての法律

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第16条の2
何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。
一、一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
二、他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三、公益上若しくは社会の慣習上やむ得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

例外的に認められているものがあります

次の場合は、政令で定める例外行為です。(廃掃法第16条の2第3号、同施行令第14条)
一、国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例:河川敷の草焼き、道路そばの草焼き
二、震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例:災害時の応急対策、火災予防訓練等
三、風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例:正月の「しめ縄、門松など」を焚く行事
四、農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例:焼き畑、畦の草及び下枝の焼却等(廃ビニール・廃プラスチック等は禁止)
五、たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例:落ち葉たき、キャンプファイヤー等(ドラム缶等の使用は禁止)

※ただし、例外行為の焼却であっても燃やす量は必要最小限にとどめてください。また、時間帯、周辺の環境などに十分な配慮が必要です。なお、気象状況により焼却できない場合や中止をお願いする場合があります。(火災とまぎらわしい煙が上がる場合は、火災予防条例第45条に基づき消防署への届け出が必要です。)

行政の対応

 通報があった場合は、警察、消防、市が現地を確認し、違反している場合には行政指導の対象となり、ただちに消火をお願いしています。例外行為の焼却であっても、同様に消火をお願いしています。

罰則があります(廃棄法第25条第1項15号、同法第32条第1項1号、同法第25条第2項)

 「野焼き」を行った者には5年以下の懲役、1,000万円以下の罰金のいずれか又は両方が科せられます。
 また、野焼き行為が企業、法人の業務に関するものであるときは、行為者の他、その企業、法人に3億円以下の罰金が科せられます。
 なお、未遂でも処罰されます。

問い合わせ

四国中央市生活環境課 電話:0896-28-6145
四国中央市消防本部 電話:0896-28-9119
四国中央警察署 電話:0896-24-0110

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