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地球温暖化対策実行計画
四国中央市地球温暖化対策実行計画について
地方公共団体は「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項により、自らの事務事業から排出される温室効果ガス排出量の削減ならびに吸収作用の保全、強化のための措置について定めた「地方公共団体実行計画」を策定するものとされています。
本市においても平成20年3月に「四国中央市地球温暖化対策実行計画」を策定しており、市役所の事務事業から排出される温室効果ガスの削減に取り組んでいます。
この実行計画は、市の事務事業から排出される温室効果ガスの把握が可能な直近年度である平成18年度の排出量を基準値とし、平成20年度から24年度の間に基準値比4.1%の温室効果ガス排出量削減を目標とするものでした。
四国中央市地球温暖化対策実行計画[PDFファイル/1.2MB]
第2期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について
平成20年3月に策定した「四国中央市地球温暖化対策実行計画」は平成24年度をもって運用期間を終えるため、平成25年3月に「第2期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、新たな計画のもとで温室効果ガス排出量の削減に取り組みました。
第2期実行計画は、平成23年度の排出量を基準値とし、平成25年度から29年度の間に基準値比5%の温室効果ガス排出量削減を目標とするものでした。
第2期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)[PDFファイル/2.6MB]
第3期四国中央市地球温暖化対策実行計画について
平成25年3月に策定した「第2期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」は平成29年度をもって運用期間を終えるため、平成30年3月に「第3期四国中央市地球温暖化対策実行計画」を策定し、新たな計画のもとで温室効果ガス排出量の削減に取り組むこととなりました。
第3期実行計画では、国が掲げる目標と比べ遜色ない取組みを目指し、平成25年度の排出量を基準値として、平成30年度から2022年度の間に基準値比19.2%の温室効果ガス排出量削減を目標としています。
同計画による取組みの結果、令和1年度は、基準値の温室効果ガス排出量に対して12.7%の削減を達成できています。