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地球温暖化対策実行計画

7 エネルギーをみんなに そしてクリーンに13 気候変動に具体的な対策を
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記事ID:0001346 更新日:2023年4月3日更新

四国中央市地球温暖化対策実行計画について

 地方公共団体は「地球温暖化対策の推進に関する法律」第21条第1項により、自らの事務事業から排出される温室効果ガス排出量の削減ならびに吸収作用の保全、強化のための措置について定めた「地方公共団体実行計画」を策定するものとされています。
 本市においても平成20年3月に「四国中央市地球温暖化対策実行計画」を策定しており、市役所の事務事業から排出される温室効果ガスの削減に取り組んでいます。
 この実行計画は、市の事務事業から排出される温室効果ガスの把握が可能な直近年度である平成18年度の排出量を基準値とし、平成20年度から24年度の間に基準値比4月1日%の温室効果ガス排出量削減を目標とするものでした。

第2期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について

 平成20年3月に策定した「四国中央市地球温暖化対策実行計画」は平成24年度をもって運用期間を終えるため、平成25年3月に「第2期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、新たな計画のもとで温室効果ガス排出量の削減に取り組みました。
 第2期実行計画は、平成23年度の排出量を基準値とし、平成25年度から29年度の間に基準値比5%の温室効果ガス排出量削減を目標とするものでした。

第3期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について

 平成25年3月に策定した「第2期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」は平成29年度をもって運用期間を終えるため、平成30年3月に「第3期四国中央市地球温暖化対策実行計画」を策定し、新たな計画のもとで温室効果ガス排出量の削減に取り組むこととなりました。
 第3期実行計画では、国が掲げる目標と比べ遜色ない取組みを目指し、平成25年度の排出量を基準値として、平成30年度から2022年度の間に基準値比19.2%の温室効果ガス排出量削減を目標としています。

 第4期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について

 平成30年3月に策定した「第3期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」は令和4年度をもって運用期間を終えるため、令和5年3月に「第4期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を策定し、新たな計画のもとで温室効果ガス排出量の削減に取り組むこととなりました。
 第4期実行計画では、2013年度の排出量を基準値として、令和5年度から2030年度の間に基準値比51%の温室効果ガス排出量削減を目標としています。

第4期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編) [PDFファイル/2.8MB]

第4期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)概要版 [PDFファイル/443KB]

 

四国中央市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)について

 本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づいて、区域の自然的条件や社会的条件に応じて温室効果ガスの排出量の削減等を行う施策に関する事項を定める計画と位置づけられています。地球温暖化対策を推進するため、「第4期四国中央市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」に併せて、令和5年3月に「四国中央市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)」を策定し、新たな計画のもとで地域脱炭素に取り組むこととなりました。
 区域施策編では、長期目標として「2050年カーボンニュートラル社会の実現」、中期目標として市の温室効果ガス排出量全体で「2030年度に2013年度比46%削減」を目標としています。

四国中央市地球温暖化対策実行計画(区域施策編) [PDFファイル/29.76MB]

四国中央市地球温暖化対策実行計画(区域施策編)概要版 [PDFファイル/1.44MB]

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