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マイクロチップ登録制度

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記事ID:0027202 更新日:2022年5月26日更新
令和4年6月1日から、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬や猫について、販売や譲り渡し前にマイクロチップを装着することが義務化されます。このため、令和4年6月1日以降、ブリーダーやペットショップ等で購入した犬や猫にはマイクロチップが装着されており、飼い主になる際には、飼い主自身の情報に登録を変更する必要があります。

一方、現在犬・猫を飼っている方については、マイクロチップの装着は義務ではありません。しかし、マイクロチップを装着すると、犬や猫が迷子になったときや、地震や水害などの災害、盗難や事故などによって、飼い主と離ればなれになった時に、飼い主の元に帰れる可能性が高まる等といった利点があることから、マイクロチップを装着するよう努めるようにしてください。

また、既にマイクロチップが装着されている犬や猫を譲り受けた場合や、飼い犬や飼い猫にマイクロチップを装着した場合には、指定登録機関(公益社団法人日本獣医師会)に飼い主の情報を登録しなければなりません。

マイクロチップの装着および登録に関して、市の窓口で行う手続きはございません。

飼い主の方向けQ&A

最新情報(環境大臣指定登録機関:公益社団法人日本獣医師会)

登録方法等の最新情報は公益社団法人日本獣医師会ホームページをご参照ください。

現在マイクロチップを装着している犬猫について

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降に装着されたマイクロチップは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録」という環境省のデータベースに登録されることになります。

現在、既にマイクロチップを装着し、下表の登録団体に登録されている方で、環境省のデータベースへの登録を希望される方は、令和4年5月31日まで、以下の環境省ホームページから登録の受付ができます(移行登録手数料は無料)。
日本マイクロチップ普及協会
ジャパンケネルクラブ
日本獣医師会(Aipo)

パンフレット等

マイクロチップ情報登録の義務化について

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