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アカミミガメ・アメリカザリガニを野外に放さないでください
アカミミガメ・アメリカザリガニが条件付き特定外来生物に指定されました。
令和5年6月1日から外来生物法に基づき規制がはじまります。
手続きなしでできること
〇一般の方がペットとして飼育することができます。
〇水族館や学校等での飼育については、アカミミガメ・アメリカザリガニが逃げ出さないような施設で飼育することが必要です。
〇飼えなくなった場合などに、責任をもって飼える人に無償で、譲ったり、譲り受けることができます。
法律で禁止されること
〇生きた個体を野外に逃がしたり、放したりすることは禁止されています。
〇生きた個体の輸入、販売、購入や、販売・頒布を目的とした飼育等が禁止されます。
〇無償であっても、生きた個体を広く配ること(頒布)は禁止されます。(例:景品やおみやげとして配るなど)
〇冷凍や加工などをして販売するため商業的に繁殖を行うことも禁止されます。
※目的次第では許可を受けることにより可能となる場合があります。
※これらに違反した場合は罰金・罰則の対象となります。
※動物愛護管理法においてもペットのカメを捨てること(遺棄)は禁止されています。
詳しくは環境省のホームページ、チラシをご参照ください。
環境省チラシ(アカミミガメ)<外部リンク>
環境省チラシ(アメリカザリガニ)<外部リンク>
アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤルを開設しました
規制の内容や、アメリカザリガニ・アカミミガメの飼養等に関する
国民の皆様からの問合せにお答えします
環境省 アメリカザリガニ・アカミミガメ相談ダイヤル
【ナビダイヤル】
0570 – 013 – 110
【IP電話等の場合】06-7739-7899
受付時間 AM9:00~PM5:00(12/29~1/3は除く)
※通話料は発信者の負担となります。