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クリーンセンターへのごみ搬入時「本人確認」について

11 住み続けられるまちづくりを12 つくる責任 つかう責任
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記事ID:0037736 更新日:2025年3月28日更新

1.目的

 クリーンセンターへごみの直接搬入を行う際に、市外ごみの持ち込み防止のため本人確認を実施し、受け入れ管理の徹底を図るものです。

2.本人確認を行う理由

 四国中央市一般廃棄物処理基本計画では、四国中央市外で発生したごみをクリーンセンターで処理することを想定しておりません。市外から計画外のごみの持込があると安定したごみ処理に支障を来す可能性があるため、四国中央市クリーンセンターでは市外で発生したごみの搬入をお断りしております。

3.対象者

 一般搬入者

 ※事業所及び一般廃棄物収集運搬業者は対象外

4.実施方法

(1)本人確認できる書類を計量棟で提示(写真付き1点、写真無しは2点提示)

  市内住所であれば市内で発生したごみの搬入と判断いたします。
  例:マイナンバーカード、免許証、障害者手帳、り災証明書、公共料金領収書等

(2)市外住所者の対応

  市外住所者が、市内の実家等で発生したごみを搬入する場合は、➀または➁の手続きが必要となります。

  ➀:搬入日前日の正午までに(ただし市役所開庁日に限る)、市(生活環境課)に搬入の連絡をしてください。週末や祝日に搬入する場合は、余裕を持ってご連絡ください。

  ➁:「本人確認表」(市外住所及び市内のごみ発生場所等を記載)を各自で作成し、当日、本人確認書類と一緒にご持参ください。
     本人確認表 [Excelファイル/13KB]

5.Q&A

 

Q1.本人確認は毎回するのですか。

A1.毎回本人確認を行います。

 

Q2.市外住所者ですが、市内の実家等を片づけます。搬入はどうしたらよいですか?

A2.次の方法がありますので選択してください。

 ➀市外住所者で市内の実家等のごみを搬入する際、実家等に居住する人が同行できる場合は、同行者の本人確認できる書類を計量棟で提示(写真付き1点、写真無しは2点)してください。同行者の本人確認ができれば搬入できます。

 ➁市外住所者が実家等市内で発生したごみを搬入する場合は、搬入日前日の正午(ただし市役所開庁日に限る)までに、市(生活環境課)に搬入の連絡をしてください。
  連絡の際に本人確認表(市外住所及び市内のごみ発生場所等を記載)を作成しますので、当日本人確認できる書類を計量棟で提示(写真付き1点、写真無しは2点)してください。
  ※本人確認表をご自身で作成される場合は、電話連絡は必要ありません。

  また、連絡後に変更(車輛変更等)やキャンセルする場合は市に再度連絡をお願いします。
  搬入予定日までの平日に市に連絡ができない場合は、現地で変更点をお伝えください。
  なお、キャンセル等で現地に行かない場合は、搬入予定日以降の平日に市にキャンセルした旨を連絡してください。

 

Q3.自治会等で地域のごみをボランティアで回収する場合はどうしたらよいですか?

A3.実施日の遅くとも2週間前までに市(生活環境課)へ搬入許可申請をしてください。
   後日、搬入許可証をお渡ししますので、当日計量棟で提示してください。

   搬入許可申請書【自治会・ボランティア等】 [Wordファイル/37KB]

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