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クリーンセンターへのごみ搬入時「本人確認」について
1.目的
クリーンセンターでは、市民等によるごみの直接搬入を実施しておりますが、その際に現在は書類等の提示は求めておりません。
そのため市内居住者のごみか、市外からの持ち込みごみか十分管理ができていない状況です。
今後は、市外ごみの持ち込み防止のため本人確認を実施し、受け入れ管理の徹底を図るものです。
2.法的根拠
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第6条の2市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。
(市を越えて、ごみを移動させる場合は当該市町村の許可が必要となります。)
3.対象者
一般搬入者
※事業所及び一般棄物収集運搬業者は対象外
4.実施方法
(1)本人確認できる書類を計量棟で提示(写真付き1点、写真無しは2点提示)
市内住所であれば市内で発生したごみの搬入と判断いたします。
例:マイナンバーカード、免許証、障害者手帳、り災証明書、公共料金領収書等
(2)市外住所者の対応
市外住所者が、市内の実家等で発生したごみを搬入する場合は、ケース1または2の手続きが必要となります。
ケース1:搬入日の2開庁日前(土曜日搬入ならば水曜日)までに、市(生活環境課)に搬入の連絡をして下さい。
ケース2:本人確認表(市外住所及び市内のごみ発生場所等を記載)を作成し、当日、本人確認をいたします。
本人確認表 [Excelファイル/13KB]
5.実施時期
令和6年 4月1日~
※提示非協力等で本人確認ができない場合は搬入をお断りいたします。
※市民の皆様には、本人確認に時間を要するため、搬入の際にご不便をお掛けいたしますが、
時間短縮に努めてまいりますのでご理解とご協力をよろしくお願いいたします。
6.Q&A
Q1.本人確認(住所・氏名)をする理由は何ですか?
A1.市外からの持ち込みごみが無いように管理を徹底するためです。廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)第6条の2では市町村は、一般廃棄物処理計画に従って、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分しなければならない。となっているためです。
(市を越えて、ごみを移動させる場合は当該市町村の許可が必要となります)
Q2.本人確認は毎回するのですか。
A2.毎回本人確認を行います。
Q3.市外住所者ですが、市内の実家等を片づけます。搬入はどうしたらよいですか?
A3.次の方法がありますので選択して下さい。
ケース1
市外住所者が実家等市内で発生したごみを搬入する場合は、搬入日の2開庁日前(土曜日搬入ならば水曜日)までに、市(生活環境課)に搬入の連絡をして下さい。
連絡の際に本人確認表(市外住所及び市内のごみ発生場所等を記載)を作成しますので、当日本人確認できる書類を計量棟で提示(写真付き1点、写真無しは2点)して下さい。
また、連絡後に変更(車輛変更等)やキャンセルする場合は市に再度連絡をお願いします。
ただし、搬入予定日までの平日に市に連絡ができない場合は、現地で変更点をお伝え下さい。
なお、キャンセル等で現地に行かない場合は、搬入予定日以降の平日に市にキャンセルした旨を連絡して下さい。
ケース2
市外住所者で市内の実家等のごみを搬入する際、実家等に居住する人が同行できる場合は、同行者の本人確認できる書類を計量棟で提示(写真付き1点、写真無しは2点)して下さい。同行者の本人確認ができれば搬入できます。
Q4.自治会等で地域のごみをボランティアで回収する場合はどうしたらよいですか?
A4.実施日の遅くとも2週間前までに市(生活環境課)へ搬入許可申請をして下さい。
後日、搬入許可証をお渡ししますので、当日計量棟で提示して下さい。