ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 環境・まちづくり > 環境 > 環境保全 > ナガエノツルノゲイトウ(特定外来生物)にご注意ください。

本文

ナガエノツルノゲイトウ(特定外来生物)にご注意ください。

11 住み続けられるまちづくりを15 陸の豊かさも守ろう
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0040686 更新日:2024年3月6日更新

ナガエノツルノゲイトウ(特定外来生物)が県内で確認されました

※四国中央市では確認されていません

東予地域の小河川において、特定外来生物に指定されているナガエツルノゲイトウ確認の情報提供がありました(県内初確認)。ナガエツルノゲイトウは南米原産の抽水~湿生の多年生草本で、爆発的な繁殖力から強害雑草として世界各地で問題となっています。本種は千切れた茎の切片からも繁殖可能で、草刈り機等での除草はかえって繁殖を助長させてしまう可能性があります。現在西日本から関東にかけて分布が拡大している状況で、四国内では徳島県と香川県で定着が確認されています。

詳しくは下記のチラシ等をご参照ください。

愛媛県生物多様性センターチラシ(ナガエノツルノゲイトウ県内初確認) [PDFファイル/605KB]

愛媛県生物多様性センターニュースレターhttps://www.pref.ehime.jp/uploaded/attachment/104940.pdf<外部リンク>

農林水産省:ナガエツルノゲイトウの駆除対策についてhttps://www.maff.go.jp/j/nousin/kankyo/kankyo_hozen/nagae.html<外部リンク>

 

発見した時は下記にご連絡ください。

愛媛県生物多様性センター(089-948-9678)

愛媛県自然保護課(089-912-2365)

四国中央市生活環境課(0896-28-6145)

特定外来生物について

特定外来生物は、「特定外来生物による生態系等に係わる被害の防止に関する法律」に基づき、生きた個体を持ち運んだり、飼育したりすることが禁止されています。

違反しますと、最高で個人では3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金、法人では1億円以下の罰金が科せられる事があります。

県内における発生状況については、随時県ホームページで情報提供するなどして、注意喚起を促しています。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)