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瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく縦覧
瀬戸内海環境保全特別措置法に基づく縦覧
瀬戸内海環境保全特別措置法第5条第4項(法第8条第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく事前評価書の縦覧について、昭和49年1月10日付け環水規7号環境庁水質保全環境局長通達「瀬戸内海環境保全臨時措置法の施行について」の規定により、各保健所及び特定施設設置市町による書面に加えて、本ページにおいて愛媛県の公表ページのリンクを掲示しています。
現在縦覧中の事前評価書 (愛媛県ホームページ)<外部リンク>