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公害防止協定について

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0047488 更新日:2025年3月19日更新

公害防止協定とは

 公害防止協定とは、条例等に基づき行政が環境の保全に必要と認めた場合に企業と結ぶものとして位置づけられております。
 協定の内容としては、事業活動に伴う公害を未然に防ぎ、地域住民の健康を守るとともに生活環境を保全する事を目的に、大気汚染、水質汚濁、騒音、振動、悪臭等の排出等の基準値について取り決めるとともに、公害防止のため事業者がとるべき措置等を相互の合意により取り決めたものとなります。

 協定の基準値については国の基準に準じるか、より厳しい基準値を設けております。設備の更新・廃止や法律の改正など、技術や時代に合わせて随時、内容の更新を行っております。

公害防止協定締結事業所

 四国中央市と公害防止協定を結ぶ事業所は、現在8事業所です。(令和7年2月時点)

No. 事業者名 締結
1 大王製紙株式会社 昭和46年9月9日
2 丸住製紙株式会社 昭和46年11月29日
3 Aipa株式会社 昭和53年3月23日
4 株式会社トーヨ 昭和53年3月23日
5 ユニ・チャーム国光製紙株式会社 昭和53年3月23日
6 イトマン株式会社 平成元年12月22日
7 協同組合クリーンプラザ 昭和50年4月22日
8 株式会社中央道路 昭和58年2月12日

 公害防止協定を締結した工場からは、協定書に記載された排出値等について、毎月自ら測定した実績値を四国中央市に報告していただくとともに、数値の超過や事故などがあった際は、内容の報告と改善・対策について報告をしていただくこととなっています。また、市が必要があると判断したときには、事業所へ立ち入り調査を行うことができます。


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