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ひとり親家庭医療費助成制度

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0001767 更新日:2024年12月1日更新

対象

四国中央市に住所があり、所得税非課税の母子家庭又は父子家庭の母親又は父親とその子(20歳未満)
(所得税の年少扶養控除廃止等による調整を行いますので、所得税課税でも対象者となる場合があります。)

 ※ ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 生活保護法による医療扶助を受けている場合
  • 国民健康保険または社会保険などの医療保険に加入されていない場合

申請に必要なもの

 申請により認定となった方には受給者証を発行します。申請には、医療保険の資格確認が必要となりますが、令和6年12月2日を以て健康保険証が廃止されましたので、以下のいずれかをお持ちください。

  • マイナンバーカード(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合)
  • 保険者より交付される資格確認書(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない場合)

〇 個々のケースにより必要書類が違いますので、事前に福祉医療係までお問い合わせください。なお、ひとり親家庭医療費助成に認定された場合、黄色のこども医療費受給資格証(3歳以上の子がいる場合)は利用できなくなりますので返却が必要です。

※ 毎年6月に受給者全員の所得税の課税状況を確認します。課税となった方は資格喪失となりますが、次年度に非課税となれば再度認定できる場合がありますので、翌年の6月中旬ごろに福祉医療係までお問い合わせください。また、毎年4月に現況確認のための必要書類の提出をお願いしています、提出の案内が届きましたら必ず提出してください。

助成の方法

愛媛県内の保険医療機関

 医療機関の窓口で受給者証を提示することで、保険診療分の自己負担はありません。                                      (保険適用外の費用、入院中の食事代などは自己負担が必要です。)

愛媛県外の保険医療機関

 愛媛県外では受給者証の利用ができませんので、医療機関の窓口では自己負担を支払い、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)で払い戻しの手続きをしてください。

学校等管理下による傷病の場合の受診について

 学校等(保育園・幼稚園含む)において、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されている場合は、原則受給者証の利用ができません。

【お願い】医療費助成を受けられる皆様へ

 医療費が高額になることが見込まれるときは、加入される国民健康保険や社会保険などの医療保険より「限度額適用認定証」をあらかじめ取得し、県内・県外の医療機関を問わず提示してください。なお、マイナンバーカード(健康保険証利用登録済の場合)を利用される方は、自己負担の限度額が確認できるため「限度額適用認定証」の手続きは不要です。

払い戻し手続きに必要なもの

  • 医療機関が発行した「保険適用点数等が明記された領収書」の原本
  • 振込希望の通帳など、金融機関名・支店名・口座番号・口座名義人がわかるもの
  • 受給者証
  • 加入される国民健康保険または社会保険などの医療保険より、高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その明細がわかるもの(支給決定通知書、給与振込票等)

〇 医療費助成金の請求は、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)で手続きをお願いします。また、郵送(住所はHPの最下部に記載)による請求も可能です。

 ・愛媛県外などの医療機関で支払いされた医療費の払い戻しを受けるための申請用紙です。

次のような場合は、市役所へ届出をお願いします

 次のいずれかに該当する方は、「ひとり親家庭医療費受給者証」と下記の書類を持参いただき、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)へ必ず届出をお願いします。届出がない場合、助成金の返還をいただく場合があります。​

  • 親または子の住所や氏名が変わったとき
  • 加入される国民健康保険や社会保険などの医療保険の資格に変更があったとき(注1)
  • 子の就職により、子自身が社会保険などの医療保険に加入されたとき(注1)
  • 生活保護など、他の制度によって同様の医療費助成が受けられるようになったとき
  • 受給者の婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情になった場合を含む)や、子が生まれた(出産又は認知)とき
  • 子が市外へ転出するとき(子の病気療養や進学などによる転出は、入院(入所)証明書または在学証明書の提出により継続認定できる場合があります)

(注1)加入される国民健康保険や社会保険などの医療保険の新規取得または資格変更があった場合、令和6年12月2日を以て健康保険証が廃止されましたので、以下のいずれかをお持ちください。

  • マイナンバーカード(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされている場合)
  • 保険者より交付される資格確認書(マイナンバーカードの健康保険証利用登録をされていない場合)

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019

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