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ひとり親家庭医療費助成制度

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0001767 更新日:2023年4月1日更新

対象

四国中央市に住所があり、所得税非課税の母子家庭又は父子家庭の母親又は父親とその子(20歳未満)
(所得税の年少扶養控除廃止等による調整を行いますので、所得税課税でも対象者となる場合があります。)

 ※ ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。

  • 生活保護法による医療扶助を受けている方
  • 国民健康保険や社会保険等、医療保険に加入されていない方

申請に必要なもの

 申請により認定となった方には受給者証(ピンク色)を発行します。申請に必要な書類は以下のとおりです。

  • 申請者全員の健康保険証(母または父が子を扶養していること)※ マイナンバーカードは不可
  • こども医療費助成対象の子がいる場合は「こども医療費受給資格証(クリーム色)」
  • 進学により子が転出している場合は在学証明書、転入されてきた方は所得課税証明書など、個々のケースに応じて必要書類の提出をお願いすることがあります。

※ 毎年6月に受給者全員の所得税の課税状況を確認します。課税となった方は資格喪失となりますが、次年度に非課税となれば再度認定となりますので、翌年の6月中旬ごろに福祉医療係までお問い合わせください。
 また、高校卒業以降の子がいる場合、または親子が別世帯となっている家庭に対して、毎年4月に現況確認書類を郵送しています。在学証明書等の必要書類を添えて必ず提出してください。

助成の方法

愛媛県内の保険医療機関

医療機関の窓口で受給者証を提示することで、保険診療分の負担はありません。                                     (保険適用外の費用、入院中の食事代などは自己負担が必要です。)

※ 四国中央市急患医療センター、新居浜市医師会 内科・小児科急患センターで受診される場合                         小学生以上の方は受給者証の利用ができませんので、県外受診と同様に払い戻しの手続きが必要です。

愛媛県外の保険医療機関

 県外では受給者証の利用ができませんので、医療機関の窓口では自己負担を支払い、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)で払い戻しの手続きをしてください。

学校等管理下による傷病の場合の受診について

 学校等(保育園・幼稚園含む)において、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されている場合は、原則 受給者証の利用ができません。

【お願い】医療費助成を受けられる皆様へ

 医療費が高額になることが見込まれるときは、ご加入の健康保険にて「限度額適用認定証」をあらかじめ取得し、県内・県外の医療機関を問わず提示してください。

払い戻し手続きに必要なもの

  • 医療機関が発行した「保険適用点数等が明記された領収書」
  • 振込希望の通帳など、金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
  • 受給者証
  • 健康保険から、高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その明細がわかるもの(支給決定通知書、給与振込票等)

 医療費助成金請求の申請用紙は、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)にあります。

愛媛県外などで受診した医療費を、市役所で払い戻す手続きのご案内です。
(PDFファイルをダウンロードします。)

愛媛県外などで受診した医療費を、市役所で払い戻す際の申請用紙です。
(PDFファイルをダウンロードします。)

申請用紙に必要事項を記入し、医療機関の領収書の原本と一緒に、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)へ提出してください。郵送による申請も可能です。

次のような場合は、市役所へ届出をお願いします

 次のいずれかに該当する方は、「ひとり親家庭医療費受給者証」と下記の書類を持参いただき、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)へ必ず届出をお願いします。届出がない場合、助成金の返還をいただく場合があります。​

  • 親または子の住所や氏名が変わったとき
  • 健康保険証の種類や記載事項が変わったとき(健康保険証を持参してください)
  • 子が就職し、本人の健康保険証ができたとき(健康保険証を持参してください)
  • 子が学校教育法第一条に定める学校(高等専門学校・短大・大学・大学院)に進学したとき(在学証明書をご提出ください)
  • 生活保護など、他の制度によって同様の医療費助成が受けられるようになったとき
  • 受給者が婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情になった場合を含む)したり、子の出生(出産又は認知)により親となったとき
  • 親または子が市外へ転出するとき(進学のため子のみ転出する場合は在学証明書をご提出ください)

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019

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