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ひとり親家庭医療費助成制度
対象
四国中央市に住所があり、所得税非課税の母子家庭又は父子家庭の母親又は父親と児童(20歳未満)
(※所得税の年少扶養控除廃止等による調整を行いますので、所得税課税でも対象者になる場合があります。)
※ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 生活保護法による医療扶助を受けている方
- 国民健康保険や社会保険等、医療保険に加入されていない方
申請に必要なもの
- 健康保険証(対象者全員分、母または父が児童を扶養していること)
- 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(世帯全員)
- 個々の状況により、お子さまの「こども医療費受給資格証(黄色)」や在学証明書など、他の書類の提出をお願いすることがあります。
※毎年6月に所得税確認を行います。非該当になった方は次年度6月中旬頃に該当になるかの確認をしていただき、該当になる場合は申請が必要です。
また、高校卒業以降の児童に対して現況確認を郵送しますので必要書類等を添えて必ず提出してください。
助成の方法
愛媛県内の保険医療機関
窓口での負担はありません。(保険適用外の費用及び入院中の食事代は除きます。)
愛媛県外の保険医療機関
窓口で一部負担金を支払った後、国保医療課・各窓口センターで払い戻しの手続きを行っていただきます。
※医療費が高額になることが見込まれるときは、治療を受ける病院の県内・県外を問わず、あらかじめご加入の健康保険にて「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示してください。
払い戻し手続きに必要なもの
- 病院などが発行した「保険適用点数等が明記された領収書」
- 受給者の通帳など、銀行名・支店名・口座番号がわかるもの
- 受給者証
- 健康保険から、高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その明細がわかるもの(支給決定通知書、給与振込票等)
※医療費助成金請求の申請用紙は、国保医療課・各窓口センターにあります。
医療費助成金請求書:医療費払い戻し手続きについて [PDFファイル/214KB]
愛媛県外などで受診した医療費を、市役所で払い戻す手続きのご案内です。
(PDFファイルをダウンロードします。)
医療費助成金請求書:申請用紙 [PDFファイル/140KB]
愛媛県外などで受診した医療費を、市役所で払い戻す際の申請用紙です。
(PDFファイルをダウンロードします。)
申請用紙に必要事項を記入し、病院の領収書の原本と一緒に、国保医療課福祉医療係または各窓口センターに提出してください。郵送による申請も可能です。
受給者の方へ:次のような場合は市役所へ届出をお願いします
次のいずれかに該当する方は、「ひとり親家庭医療費受給者証」及び下記の書類をご持参いただき、最寄りの市民窓口センターへかならず届出をお願いします。
届出の無いまま病院にかかると、助成が受けられない場合や、後日医療費を返還していただく場合があります。
- 親または児童の住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証の種類や記載事項が変わったとき(※健康保険証をご提出ください)
- 児童が就職し、本人の健康保険証ができたとき(※健康保険証をご提出ください)
- 児童が学校教育法第一条に定める学校(高等専門学校・短大・大学・大学院)に進学したとき(※在学証明書をご提出ください)
- 生活保護など、他の制度によって同様の医療費助成が受けられるようになったとき
- 親または児童が、婚姻(事実上婚姻関係と同様の事情になった場合を含む)したり、子の出生(出産又は認知)により親となったとき
- 親または児童が市外へ転出するとき(※進学のため児童のみ転出する場合は在学証明書をご提出ください)
お問い合わせ
四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
- 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
- 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
- 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019