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こども医療費助成制度
対象
以下のいずれにも該当する方
〇 0歳から18歳に到達した最初の3月31日までの方 (就労・婚姻など生活実態を問わず、年齢要件を満たす方)
〇 四国中央市に在住していること (保護者が四国中央市在住であれば、進学や療養により転出した方も対象)
※ 次に該当する場合は助成の対象となりません
- 生活保護法による医療扶助を受けている場合
- 国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入されていない場合
申請に必要なもの
申請により認定となった方には受給資格証を発行します。申請に必要なものは以下のとおりです。
- 認定を受ける方の健康保険証 (マイナンバーカードは不可)
0歳から3歳誕生月の月末日まで |
3歳から6歳年度末 | 小学校入学から18歳年度末 | |
---|---|---|---|
入院 |
水 色 | 水 色 | クリーム色 |
通院 | 水 色 | クリーム色 | クリーム色 |
※「クリーム色の受給資格証」は、お手続きの必要なく、3歳到達月の下旬・6歳年度末に郵送でお送りします。
※ 心身障がい者医療費助成(緑色の受給者証)または ひとり親家庭医療費助成の受給資格(ピンク色の受給者証)をお持ちの場合、そちらの資格が優先されるため「クリーム色のこども医療費受給資格証」は交付されません。
助成の方法
愛媛県内の保険医療機関
医療機関の窓口で受給資格証を提示することで、保険診療分の自己負担はありません。 (保険適用外の費用、入院中の食事代などは自己負担が必要です。)
※ 四国中央市急患医療センター、新居浜市医師会 内科・小児科急患センターで受診される場合 小学生以上の方は受給資格証の利用ができませんので、県外受診と同様に払い戻しの手続きが必要です。
愛媛県外の保険医療機関
県外では受給資格証の利用ができませんので、医療機関の窓口では自己負担を支払い、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)で払い戻しの手続きをしてください。
学校等管理下による傷病の場合の受診について
学校等(保育園・幼稚園含む)において、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されている場合は、原則 受給資格証の利用ができません。
【お願い】医療費助成を受けられる皆様へ
医療費が高額になることが見込まれるときは、ご加入の健康保険にて「限度額適用認定証」をあらかじめ取得し、県内・県外の医療機関を問わず提示してください。
払い戻し手続きに必要なもの
- 医療機関が発行した「保険適用点数等が明記された領収書」
- 振込希望の通帳など、金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
- 受給資格証
- 健康保険から高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その明細がわかるもの(支給決定通知書、給与振込票等)
医療費助成金請求の申請用紙は、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)にあります。
医療費助成金請求書:医療費払い戻し手続きについて [PDFファイル/214KB]
愛媛県外などの医療機関で支払いされた医療費の払い戻し手続きのご案内です。 (PDFファイルをダウンロードします。)
医療費助成金請求書:申請用紙 [PDFファイル/140KB]
愛媛県外などの医療機関で支払いされた医療費の払い戻しを受けるための申請用紙です。 (PDFファイルをダウンロードします。)
申請用紙に必要事項を記入し、医療機関の領収書の原本と一緒に、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)へ提出してください。郵送による申請も可能です。
次のような場合は、市役所へ届出をお願いします
次のいずれかに該当する方は、「こども医療費受給資格証」と下記の書類を持参いただき、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)へ必ず届出をお願いします。届出がない場合、助成金の返還をいただく場合があります。
- 親または子の住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証の種類や記載事項が変わったとき(健康保険証を持参してください)
- 生活保護など、他の制度によって同様の医療費助成が受けられるようになったとき
- 親または子が市外へ転出するとき(進学のため、子のみが転出する場合は在学証明書が必要です)
お問い合わせ
四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
- 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
- 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
- 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019