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こども医療費助成制度

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0001774 更新日:2021年10月1日更新

この制度は、こどもの医療費の一部をその保護者に助成することにより、疾病の早期発見と治療を促進し、こどもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的としています。

医療費助成の対象となるお子さまは

四国中央市に住所を有している、0歳から15歳に達する日以後の最初の3月末日(中学校卒業年の3月31日)までのお子さまが対象となります。(平成27年10月1日から拡大)

※以下に該当する場合は助成の対象となりません

  • 生活保護法による医療扶助を受けている場合
  • 国民健康保険や社会保険などの医療保険に加入されていない場合

こども医療費助成制度の対象者拡充について 令和5年度~

 令和5年4月1日より「こども医療費助成制度」の対象年齢を18歳到達後の最初の3月末日まで拡充します。詳細につきましては、 以下の案内文をご覧ください。

医療費助成を受けるには

お子さまが医療費助成を受けるには、あらかじめ国保医療課・各窓口センターに申請し、「こども医療費受給資格証」の交付を受ける必要があります。

「こども医療費受給資格証」の交付申請時に必要なもの

  • お子さまの名前が記載された健康保険証
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの(お子さま、申請者となる保護者の方)
「こども医療費受給資格証」の種類と助成区分の関係
  0歳から2歳 3歳から6歳年度末 小学校入学から15歳年度末

入院

水色 水色 クリーム色
通院 水色 クリーム色 クリーム色

※「クリーム色の受給資格証」は、3歳到達月下旬・6歳年度末に郵送で交付されます。
※心身障がい者またはひとり親家庭の医療費受給資格(緑色またはピンク色の受給者証)をお持ちの場合、そちらの資格が優先されるため、「クリーム色の受給資格証」は交付されません。

助成の内容

病院など(医科、歯科、調剤薬局など)で診療(入院、通院ともに)を受けた場合、保険診療分(健康保険が適用される費用)の自己負担額が助成されます。

以下の点にご注意ください

  1. 健康保険証のない状態で病院にかかった場合、医療費の全額(10割)を病院などに支払う必要があります。(保険適用となる費用の場合は、後から助成が受けられます。)
  2. 助成の対象とならない費用(保険適用外の費用)があります。
  • 薬の容器代、文書料(証明書発行手数料)など
  • 入院時の部屋代、食事代など
  • 健康保険の適用とならない医療行為や投薬など
  • 予防注射料や健康診断料、先進医療など健康保険の適用がない診療に係る費用など
  • 大規模病院への受診、夜間受診などの際に発生する特別料金など

病院などを受診するときは

愛媛県内の病院などを受診するとき

病院などの窓口に「こども医療費受給資格証」と「健康保険証」を提示してください。
保険診療の自己負担額については、お支払いの必要はありません。
(注意)休日、夜間の受診については、医療機関によっては自己負担額のお支払いが必要な場合があります。
※医療費が高額になることが見込まれるときは、治療を受ける病院の県内・県外を問わず、あらかじめご加入の健康保険にて「限度額適用認定証」を取得し、医療機関に提示してください。

愛媛県外の病院や、小学校入学年度以降に四国中央市急患医療センターおよび新居浜市医師会内科小児科急患センターを受診するとき

病院などの窓口に「健康保険証」を提示のうえ、自己負担額のお支払いが必要です。その後「医療費助成金請求書」(注釈1)により、市役所で自己負担額の助成金請求(注釈2)手続きを行ってください。(医療機関ごとに1カ月単位でまとめてください)
(注釈1)「医療費助成金請求書」の用紙は、国保医療課・各窓口センターにあります。
(注釈2)手続き方法は、下記の「病院などへ医療費を支払った場合は」をご覧ください。

病院などへ医療費を支払った場合は

次の場合などで病院などの窓口に医療費を支払った際には、市役所で助成金請求手続きを行ってください。(病院などにかかった翌月から2年以内について有効です。2年を過ぎた場合は助成できませんのでご注意ください。)後日、その月内の請求分をまとめて指定口座へ振り込みます。

  1. 県外の病院などを受診した場合や、小学校入学年度以降に四国中央市急患医療センターおよび新居浜市医師会内科小児科急患センターを受診した場合
  2. こども医療費受給資格証を提示しないで県内の病院などを受診した場合や、休日や夜間の受診により医療費を支払った場合
  3. こども医療費受給資格証の交付を受ける前に県内の病院などを受診した場合
  4. 急病などにより健康保険証を提示することができず、10割負担で受診した場合
  5. 治療用装具(治療用眼鏡、コルセットなど)をつくった場合

上記4,5の場合は、請求手続きを行う前に、健康保険より療養費(7割または8割)の給付を受ける必要があります。
入院などにより自己負担額が高額となり、健康保険から高額療養費や付加金が支給される場合も、あらかじめその給付を受ける必要があります。

手続き方法

次のものをご持参のうえ、国保医療課・各窓口センターで手続きしてください。

  • 病院などが発行した「保険適用点数等が明記された領収書」原本

※保険適用点数等が明記された領収書がない場合、次のどちらか一方の書類を持参してください。

  1. 市役所にある「医療費助成金請求書」に病院などの保険適用点数の証明を受けたもの、またはそれに準ずる証明書(証明手数料が発生する場合があります)
  2. 銀行振込みやクレジットカードで支払った場合は、病院などが発行した「保険適用区分が明記された請求書」と「支払った金額がわかるもの(払込票など)」
  • 受給資格者名義の通帳など銀行名、支店名、口座番号のわかるもの
  • こども医療費受給資格証
  • 健康保険から、高額療養費や付加給付金などの支給がある場合は、その明細がわかるもの(支給決定通知書など)原本

※治療用装具(治療用眼鏡、コルセットなど)をつくった場合は下記の2点も必要です。

  • 医師の意見書または作成指示書
  • 領収書(装具・眼鏡代)原本提出済の場合は両方コピー可

愛媛県外などで受診した医療費について、助成金請求手続きを行う際の申請用紙です。

助成金請求のほかに届出が必要な場合

  • お子さま、または保護者の住所や氏名が変わったとき
  • 「健康保険証」の内容が変わったとき(保険者、記号、番号など)

次のものをご持参のうえ、国保医療課・各窓口センターで手続きしてください。

  • お子さまの健康保険証
  • こども医療費受給資格証

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019

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