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医療費助成制度(心身障がい者・こども・ひとり親家庭)により助成された医療費に係る高額療養費について

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記事ID:0001775 更新日:2020年9月7日更新

 医療費助成対象者の医療費自己負担額は、本来負担すべき本人・保護者に代わって市が負担しており、この費用は市民の皆様の税金などにより賄われております。
 医療費助成制度により助成された医療費に係る高額療養費は、市の負担によって生じた市が受領すべき給付です。そのため、当該制度により助成された医療費について高額療養費が生じたと思われる場合、高額療養費支給申請書の提出が必要となることがありますので、ご協力をよろしくお願いいたします。

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている方

 医療費助成制度により助成された医療費について高額療養費が生じた場合は、保険者から直接高額療養費を受領いたしますので、書類を提出する必要はありません。

社会保険等に加入されている方

 医療費助成制度により助成された医療費について高額療養費が生じたと思われる場合は、「健康保険 高額療養費支給申請書」を送付いたしますので、被保険者の認印を押印のうえ、必ず提出してください。

助成された医療費に係る高額療養費が被保険者に支給された場合

 支給された高額療養費のうち、市の負担による部分について返金が必要です。

「限度額適用認定証」などの取得・利用について

 医療費自己負担額が高額となる場合でも、「限度額適用認定証」などを医療機関に提示することで1カ月の医療費自己負担額を自己負担限度額にとどめることができます。
 医療費助成制度は対象者の医療費が無料となる制度ではなく、本人・保護者が支払うべき医療費を市が代わって負担する制度です。高額の医療費が見込まれる場合には必ずご加入の健康保険にて「限度額適用認定証」などを取得し、受診医療機関に提示してください。

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019