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医療費助成制度(心身障がい者・こども・ひとり親家庭)における高額療養費の取り扱いについて

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記事ID:0001775 更新日:2025年4月1日更新

医療費助成対象の医療費に高額療養費が生じていた場合の取り扱いについて 

 医療費助成対象者の自己負担額は、本来負担すべき本人・保護者に代わって市が負担しており、この費用は市民の皆様の税金等で賄われています。このことから、助成対象者の自己負担限度額を超えた医療費(高額療養費)が生じていた場合、市は保険者より払い戻しを受ける必要があるため、以下のとおり取り扱っております。対象となる皆様のご協力をお願いいたします。

国民健康保険・後期高齢者医療保険に加入されている助成対象となる方

 市は保険者より高額療養費を直接受け取ることができますので、助成対象者の手続きは必要はありません。

社会保険等に加入されている助成対象となる方

 高額療養費が生じていると見込まれる場合、市は保険者へ高額療養費の請求を行う必要があることから、助成対象者へ「高額療養費支給申請書」を送付しております。被保険者の署名または押印のうえ、必ず市へ提出してください。

被保険者(助成対象者)に医療費助成の対象となる高額療養費が直接支給された場合

 保険者より被保険者へ支給された高額療養費のうち、医療費助成対象である高額療養費は市が受け取る必要があります。その場合、市は助成対象者へ返還請求を行うこととなります。

「限度額適用認定証」の利用により、窓口負担を自己負担限度額までに抑えることができます。

 「限度額適用認定証」を医療機関等に提示することで、医療費を自己負担限度額に抑えることができます。

 ●マイナ保険証による受診の場合

医療機関等では、本人の同意によりオンラインで限度額区分を確認することができるため、限度額適用認定証は必要ありません。

 ●資格確認書による受診の場                                                                         

医療費が高額になると見込まれる場合、加入される国民健康保険または社会保険などの医療保険より「限度額適用認定証」を取得し、医療機関等に必ず提示してください。

 

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019