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亡くなったとき(葬祭費)

11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0001969 更新日:2024年12月2日更新

国民健康保険にご加入の方が亡くなられたとき、その葬祭を行った人に対して支給されます。
国保医療課、または各窓口センターでお手続きができます。

※国保料に滞納がある場合は、支給額を滞納分へ充当していただく場合があります。

【葬祭費について】

支給要件

死亡日に国保資格を有する方
(会社を退職後3カ月以内に死亡された方は、以前に加入していた健康保険から支給されます。)

支給額 2万円
申請者 葬祭を行った方
申請に必要なもの

・葬祭を行った方名義の振込口座がわかるもの(公金受取口座を利用する場合は不要)
・葬祭を執り行ったことがわかるもの(会葬礼状・領収書など)
​・葬祭を行った方のマイナンバーカード、または顔写真付の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)

 

【郵送で請求されるとき】

遺族の方が遠方にお住まいであるなどで手続きに行くことができない方は、郵送でのお手続きが可能です。

以下の「郵送申請に必要なもの」をご用意いただき、国保医療課までご提出ください。

<郵送申請に必要なもの>

  • 葬祭費支給申請書 ※各種様式ダウンロードサービスより取得できます
  • 葬祭を行った方名義の振込口座がわかるもの
  • ​葬祭を行ったことがわかるもの(会葬礼状・領収書など)
  • 葬祭を行った方のマイナンバーカード、または顔写真付の本人確認書類(運転免許証、パスポートなど)のコピー