ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 市民部 > 国保医療課 > 後期高齢者医療保険料の納付方法について

本文

後期高齢者医療保険料の納付方法について

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001976 更新日:2020年9月7日更新

後期高齢者医療の保険料は、年金から天引きされる特別徴収での納付が原則となります。

ただし、年金受給額等により特別徴収の対象とならない方は、納期毎に納入通知書(納付書)や口座振替等で保険料を納めていただく普通徴収になります。

保険料の納付方法の変更について

特別徴収

対象になる方

天引きの対象となる年金額が、年額18万円以上で、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超えない方。

納め方

  • 前年の所得が確定するまでは、前年度の2月に天引きされた保険料と同額が4月、6月、8月に仮徴収されます。
  • 前年所得が確定し7月に保険料額が決定した後、10月以降も特別徴収となる方は「保険料額決定通知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」が一体で送付されます。
  • 新たに4月から年金天引きが開始される方には4月上旬に保険料の「仮徴収額決定通知書」と「納入通知書兼特別徴収開始通知書」が一体で送付されます。

普通徴収

対象になる方

天引きの対象となる年金額が、年額18万円未満の方または、介護保険料と後期高齢者医療保険料の合計額が、年金額の2分の1を超える方。

納め方

  • 前年所得が確定し保険料額が決定した後、7月に「保険料額決定通知書」と「納入通知書」が一体で送付されます。
  • 7月から翌年3月までの9期で納入いただきます。

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019