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後期高齢者医療保険料の納付方法の変更について
国の制度改正により、年金天引き(特別徴収)を中止して、口座振替(普通徴収)に変更できるようになりました。
変更を希望される方は、まず「後期高齢者医療保険料」の口座振替手続きを行ったあと、四国中央市役所の「国保医療課後期高齢者医療係」または、「各窓口センター」で納付方法の変更手続を行ってください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑(認印)
- 口座振替依頼書の控え
注意事項
- 口座振替の手続きをされただけでは、年金天引きを中止することはできません。
変更を希望される方は必ず四国中央市役所の「国保医療課後期高齢者医療係」または「各窓口センター」までお越しください。 - 口座振替に変更後、残高不足等で振替が一度でもできなかった場合は、原則として翌年の10月から年金天引きにもどり、口座振替にはできなくなります。
- 社会保険料控除は、年金天引きの場合は被保険者本人に適用され、口座振替の場合は振替口座の名義人に適用されます。
お問い合わせ
四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
- 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
- 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
- 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019