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後期高齢者医療保険料の納付方法の変更について

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記事ID:0001977 更新日:2020年9月7日更新

国の制度改正により、年金天引き(特別徴収)を中止して、口座振替(普通徴収)に変更できるようになりました。

変更を希望される方は、まず「後期高齢者医療保険料」の口座振替手続きを行ったあと、四国中央市役所の「国保医療課後期高齢者医療係」または、「各窓口センター」で納付方法の変更手続を行ってください。

後期高齢者医療保険料の納付方法について

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 印鑑(認印)
  • 口座振替依頼書の控え

注意事項

  • 口座振替の手続きをされただけでは、年金天引きを中止することはできません。
    変更を希望される方は必ず四国中央市役所の「国保医療課後期高齢者医療係」または「各窓口センター」までお越しください。
  • 口座振替に変更後、残高不足等で振替が一度でもできなかった場合は、原則として翌年の10月から年金天引きにもどり、口座振替にはできなくなります。
  • 社会保険料控除は、年金天引きの場合は被保険者本人に適用され、口座振替の場合は振替口座の名義人に適用されます。

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019