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後期高齢者医療負担割合の変更(2割新設について)

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記事ID:0025473 更新日:2022年3月11日更新

後期高齢者医療負担割合の変更(2割新設について)

後期高齢者医療保険窓口負担の見直しにより、令和4年10月1日から、新たに2割負担の枠が新設されます。

2割負担の対象となる方

現役並み所得者(負担割合3割)に該当せず、同一世帯の被保険者のうち住民税課税所得(注1)が最大の者の課税所得が28万円以上で、かつ、「年金収入(注2)+その他の合計所得金額(注3)」が200万円以上(被保険者が2人以上の場合は、合計が320万円以上)ある方
(注1)住民税課税所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた総所得金額等から、さらに各種所得控除(社会保険料控除、医療費控除等)を差し引いて算出したものをいいます。
(注2)年金収入には、遺族年金や障害年金は含みません。
(注3)その他の合計所得金額とは、事業収入や給与収入等から必要経費や給与所得控除等を差し引いた後の金額をいいます。

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