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限度額適用認定証は原則不要です

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記事ID:0028052 更新日:2024年3月1日更新

これまで自己負担限度額の適用を受けるためには、医療機関の窓口で限度額適用認定証(非課税世帯・低所得者の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下、認定証)の提示が必要でした。

これからはマイナ保険証(保険証の利用登録済のマイナンバーカード)を提示することで認定証の提示が不要になりました。

限度額適用認定証ってなに?

高額な医療費がかかる場合に、事前に申請して交付された「限度額適用認定証(限度額適用・標準負担額減額認定証)」を医療機関の窓口に提示することで、保険適用内の医療費の支払いを自己負担限度額までにすることができるものです。

認定証を取得する場合は、あらかじめ申請が必要となります。

どう変わったの?どういうしくみ?

これまでは、医療機関での支払いを自己負担限度額までに抑えるためには、事前に申請して認定証を取得する必要がありました。
また、認定証には有効期限があるため、更新の手続きが必要でした。

これからは、「オンライン資格確認」ができる医療機関等では、認定証がなくてもマイナ保険証を提示すれば限度額を超える支払いが免除されます。
医療機関等でマイナ保険証で受診するだけで適用されます。

 

オン欄資格確認の流れのイメージ図

詳しくは、マイナンバーカードの健康保険証利用について<外部リンク>をご覧ください。

どこの医療機関が対応しているの?

対応している医療機関は、厚生労働省のホームページで公表されています。

マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関リスト(都道府県別)<外部リンク>

注意点は?

  • オンライン資格確認システムを導入していない医療機関等では利用できません。
  • 直近12カ月の入院期間が90日を超える住民税非課税世帯の方が、入院時の食事療養費等の減額をさらに受ける場合は、別途申請手続きが必要です。
  • 国民健康保険料に滞納がある場合は、医療機関等で認定区分が確認できません。

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