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限度額適用認定証の交付が不要になります
これまで自己負担限度額の適用を受けるためには医療機関の窓口で限度額適用認定証(非課税世帯・低所得者の人は「限度額適用・標準負担額減額認定証」)の提示が必要でしたが、これからはマイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関では、情報提供に同意することで認定証の提示が不要になりました。
なお、医療機関によっては証の提示が必要となる場合があります。
引き続き交付が必要な方は、再度申請が必要となりますので手続きにお越しください。
【関連ページ】
・厚生労働省リーフレット<外部リンク>
・マイナンバーカードの保険証利用について<外部リンク>