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柔道整復、あんま・マッサージ、はり・きゅうの正しいかかり方

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記事ID:0031690 更新日:2022年12月1日更新

接骨院や鍼灸院などは保険医療機関ではないため、健康保険の対象とならない場合があります。
その際は、全額自己負担となりますので十分注意しましょう。

保険適用されるもの・されないもの(一例)
種別 適用される 適用されない
接骨院(柔道整復) (1) 急性の外傷性の打撲、捻挫、挫傷(肉離れを含む)
(2) 骨折・脱臼の応急処置(医師の同意が必要な場合がある)
(1) 日常生活での疲れ・肩こり・腰痛筋肉疲労
(2) 慢性病、症状の改善がみられない長期の治療
(3) 同一の負傷について、同時期に病院や診療所で治療※または他の施術所で施術を受ける
(4) 労災保険が適用となる負傷
あんま・マッサージ 筋麻痺・関節拘縮など医療用マッサージが必要な症状で医師の同意のあるもの 疲労回復や疾病予防を目的としたもの
はり・きゅう 神経痛・腰痛症・頸椎捻挫後遺症・五十肩・リウマチ・頚腕症候群などで医師による適当な治療手段がなく、医師の同意があるもの 同一の負傷について、同時期に病院や診療所の治療※または他の施術所で施術を受ける

※保険医療機関で湿布薬や鎮痛剤などが処方されている場合、投薬期間も含め治療期間として判断されます。

<施術を受ける時の注意点>

継続して治療を受ける場合は、定期的に医師の同意が必要です。

往診にかかる費用(往療料)は、歩行不能・困難など通院ができない特別な事情がある場合に限ります。​
(施術所が遠い・交通の便が悪いなどは健康保険の適用になりません。)

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いったん全額自己負担したとき(療養費の支給)

 

 

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