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心身障がい者医療費助成制度

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0033824 更新日:2025年4月1日更新

対象

 四国中央市に住所があり、次の条件を満たす方

 【重度心身障がい者医療費助成制度】(緑色の受給者証)

  • 身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aをお持ちの方
  • 身体障害者手帳3級~6級と療育手帳B(中度に限る)の両方をお持ちの方

 【心身障がい者医療費助成制度】(オレンジ色の受給者証)

  • 身体障害者手帳3級または療育手帳Bのいずれかをお持ちで、所得税非課税世帯の方

※ 当分の間は、所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号)により廃止された年少扶養控除等を控除対象とする調整を行いますので、所得税課税でも対象者となる場合があります。詳細はお問い合わせください。

  • 身体障害者手帳3級~6級と療育手帳B(軽度)の両方をお持ちの方(所得要件はありません)

 ただし、次のいずれかに該当する場合は対象外となります。

  • 生活保護法による医療扶助を受けている場合
  • 国民健康保険または社会保険などの医療保険に加入されていない場合

申請に必要なもの

 申請により認定となった方には心身障がい者医療費受給者証(緑色またはオレンジ)を発行します。

申請には、身体障害者手帳または療育手帳が必要です。また、医療保険の資格確認が必要となりますので、以下のいずれかをお持ちください。

医療保険の資格確認方法
 必要なもの  資格確認方法
  • 本人確認ができるもの
  • マイナンバーの確認ができるもの

市がマイナンバー(個人番号)を利用して、情報連携による資格確認を行います。なお、受付時に「情報連携に関する同意書」の記入が必要です。

  • マイナ保険証

マイナポータルを利用した資格確認(マイナ保険証の利用者)

※ 4桁の暗証番号が必要です。

  • 資格確認書
書面による資格確認(マイナ保険証を利用されていない方)
  • 資格情報のお知らせ
書面による資格確認(マイナ保険証の利用者は、保険者より交付されています。)
  • 健康保険証(有効期間内のもの)
書面による資格確認(令和7年12月1日までの経過措置)

※ 心身障がい者医療費助成(オレンジ色の受給者証)に該当される方
 毎年6月に世帯の所得税の課税状況を確認します。課税世帯となった方は資格喪失の通知を送付します。ただし、次年度に非課税となれば再度認定となりますので、資格喪失となった翌年の6月中旬に福祉医療係までお問い合わせください。​

助成の方法

愛媛県内の保険医療機関等

 医療機関等の窓口で受給者証を提示することで、保険診療分の自己負担はありません。

 ※ 保険適用外の費用、入院中の食事代などは自己負担が必要です。

愛媛県外の保険医療機関等

 愛媛県外では受給者証の利用ができません。医療機関等の窓口では、医療費の支払いをいただき、市役所で払い戻しの手続きをしてください。

※ 詳細は、以下に掲載する「払い戻し手続きに必要なもの」をご確認ください。

学校等管理下による傷病の場合の受診について

 学校等(保育園・幼稚園含む)において、独立行政法人 日本スポーツ振興センター「災害共済給付制度」に加入されている場合は、原則受給者証の利用はできません。

【お願い】医療費助成を受けられる皆様へ

医療機関の適正受診にご協力ください。 

 適正受診とは「医療機関の受診を控える」ものではありません。医療機関へのかかり方を見直すことで、医療機関の受け入れ態勢を整えることができ、安心して必要な時に医療を受けられるようにするものです。医療費助成制度を持続可能とするためにも、また皆様が安心して必要な時に医療を受けるためにも、医療機関の適正な受診をお願いします。

 医療費が高額になると見込まれるときは「限度額適用認定証」を利用してください。

 医療費が高額になることが見込まれるときは、加入される国民健康保険または社会保険などの医療保険より「限度額適用認定証」をあらかじめ取得し、県内・県外の医療機関等を問わず提示してください。なお、医療機関等でマイナ保険証を利用される方は、本人の同意により自己負担の限度額区分が確認できるため「限度額適用認定証」の手続きは不要です。

払い戻し手続きに必要なもの

  • 医療機関等が発行した「保険適用点数等が明記された領収書」の原本
  • 振込希望の通帳など、金融機関・支店・口座番号・口座名義人がわかるもの
  • 心身障がい者医療費受給者証
  • 加入される国民健康保険やまたは社会保険などの医療保険より、高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その明細がわかるもの(支給決定通知書の原本、給与振込票等)

 医療費助成金の請求は、市役所の「国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター」で手続きができます。また、郵送(住所は最下部に記載)による請求も可能です。

次のような場合は、市役所へ届出をお願いします

 次のいずれかに該当する方は、「心身障がい者医療費受給者証」を持参いただき、市役所の「国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター」へ必ず届出をお願いします。届出がない場合、助成金の返還をいただく場合があります。​

  • 受給者の住所や氏名が変わったとき
  • 加入される国民健康保険または社会保険などの医療保険の資格に変更があったとき                                                                                                                        ※ 届出に必要なものは「申請に必要なもの」でご案内の「医療保険の資格確認方法」をご確認ください。
  • 生活保護など、他の制度によって同様の医療費助成が受けられるようになったとき
  • 受給者が市外へ転出するとき

お問い合わせ

四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

  • 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
  • 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
  • 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
  • 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019

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