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心身障がい者医療費助成制度
対象
四国中央市に住所があり、次の条件を満たす方
【重度心身障がい者医療費助成制度】(緑色の受給者証)
- 身体障害者手帳1・2級または療育手帳Aをお持ちの方
- 身体障害者手帳3級から6級と療育手帳B(中度に限る)の両方をお持ちの方
【心身障がい者医療費助成制度】(オレンジ色の受給者証)
- 身体障害者手帳3級または療育手帳Bのいずれかをお持ちで、所得税非課税世帯の方
(所得税の年少扶養控除廃止等による調整を行い、所得税課税でも資格認定となる場合があります。) - 身体障害者手帳3級から6級と療育手帳B(軽度)の両方をお持ちの方(所得要件なし)
ただし、次のいずれかに該当する方は対象外となります。
- 生活保護法による医療扶助を受けている方
- 国民健康保険や社会保険等、医療保険に加入されていない方
※ 心身障がい者医療費助成制度に該当される方
毎年6月に世帯の所得税の課税状況を確認します。課税世帯となった方は資格喪失となりますが、次年度に非課税となれば再度認定となりますので、翌年の6月中旬ごろに福祉医療係までお問い合わせください。
申請に必要なもの
申請により認定となった方には受給者証を発行します。申請に必要な書類は以下のとおりです。
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 認定を受ける方の健康保険証(マイナンバーカードは不可)
※ 身体障害者手帳3級または療育手帳Bのいずれかをお持ちである転入者の場合、世帯全員の所得税が非課税であることがわかる書類が必要です。
助成の方法
愛媛県内の保険医療機関
医療機関の窓口で受給者証を提示することで、保険診療分の負担はありません。 (保険適用外の費用、入院中の食事代などは自己負担が必要です。)
愛媛県外の保険医療機関
県外では受給者証の利用ができませんので、医療機関の窓口では自己負担を支払い、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)で払い戻しの手続きをしてください。
学校等管理下による傷病の場合の受診について
学校等(保育園・幼稚園含む)において、独立行政法人 日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度に加入されている場合は、原則 受給者証の利用ができません。
【お願い】医療費助成を受けられる皆様へ
医療費が高額になることが見込まれるときは、ご加入の健康保険にて「限度額適用認定証」をあらかじめ取得し、県内・県外の医療機関を問わず提示してください。
払い戻し手続きに必要なもの
- 医療機関が発行した「保険適用点数等が明記された領収書」
- 振込希望の通帳など、金融機関名・支店名・口座番号がわかるもの
- 受給者証
- 健康保険から、高額療養費や付加給付金等の支給がある場合は、その明細がわかるもの(支給決定通知書、給与振込票等)
医療費助成金請求の申請用紙は、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)にあります。
医療費助成金請求書:医療費払い戻し手続きについて [PDFファイル/214KB]
愛媛県外などで受診した医療費を、市役所で払い戻す手続きのご案内です。
(PDFファイルをダウンロードします。)
医療費助成金請求書:申請用紙 [PDFファイル/140KB]
愛媛県外などで受診した医療費を、市役所で払い戻す際の申請用紙です。
(PDFファイルをダウンロードします。)
申請用紙に必要事項を記入し、医療機関の領収書の原本と一緒に、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)へ提出してください。郵送による申請も可能です。
次のような場合は、市役所へ届出をお願いします
次のいずれかに該当する方は、「心身障がい者医療費受給者証」と下記の書類を持参いただき、市役所(国保医療課・市民窓口センター・各窓口センター)へ必ず届出をお願いします。届出がない場合、助成金の返還をいただく場合があります。
- 受給者の住所や氏名が変わったとき
- 健康保険証の種類や記載事項が変わったとき(健康保険証を持参してください)
- 生活保護など、他の制度によって同様の医療費助成が受けられるようになったとき
- 受給者が市外へ転出するとき
お問い合わせ
四国中央市 国保医療課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
- 国民健康保険係(国民健康保険について)電話:0896-28-6020
- 後期高齢者医療係(後期高齢者医療について)電話:0896-28-6017
- 福祉医療係(心身障がい者・こども・ひとり親家庭医療費について)電話:0896-28-6017
- 収納係(保険料納付について)電話:0896-28-6019