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産前産後期間の国民健康保険料免除について

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記事ID:0039658 更新日:2024年1月1日更新

2024年1月から国民健康保険料の産前産後期間の免除が始まりました。

国民健康保険加入者が妊娠・出産した場合は届出を行ってください。

届出は、出産予定日の6カ月前からできます。

対象者

2023年11月以後が出産予定日または出産日の国民健康保険加入者

※妊娠85日以上の分娩が対象です。流産(人工妊娠中絶を含む)、死産及び早産の場合も対象となります。

免除内容

出産する被保険者に係る産前産後4か月間(多胎の場合6カ月間)相当分の所得割保険料及び均等割保険料。

※2023年12月以前相当分の保険料は対象になりません。

届出時に必要な書類

  • 産前産後期間に係る保険料軽減届出書

(様式はホームページからダウンロードするか、届出窓口に設置してあります。)

  • 母子健康手帳の写し

(出産日及び子との続柄を確認することができる書類。)

  • 本人確認ができるもの

(別世帯の方による申請は委任状が必要です。)

届出先

 国保医療課、各窓口センター

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