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非自発的失業者に対する軽減措置(特例対象被保険者等に係る届出書)
概要
倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、次の条件を満たす場合、市役所窓口等にて手続きをしていただくことにより、一定の期間、国民健康保険料(以下、国保料)が軽減されます。
軽減の対象になるのは「前年の給与所得のみ」であり、営業・不動産・農業所得などは対象になりません。
軽減の対象条件
国保にこれから加入される方または既に加入されている方で、次の1~2の両方を満たす人(特例対象被保険者等)
1.離職日に65歳未満であること(離職時点の年齢が満64歳以下)
※「年齢計算ニ関スル法律」及び民法143条の規定により誕生日の前日に年齢加算されるため、離職日が65歳の誕生日の前々日まで、であることが必要です
2.雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、その離職理由コード番号が「11.12.21.22.23.31.32.33.34」であること(雇用保険の特定受給資格者又は特定理由離職者として失業等給付を受ける方)
ただし、雇用保険の特例受給資格者(短期雇用者の離職に対する一時金の給付を受ける人)及び高年齢受給資格者(65歳以上の離職に対する一時金の給付を受ける人)は、対象となりません。
軽減期間
離職日の翌日の属する月から、その月(離職日の翌日の属する月)の属する年度の翌年度末までが対象となります。
離職日 | 軽減期間 |
---|---|
令和6年9月30日の場合 | 令和6年10月(令和6年度)~ 令和8年3月(令和7年度) |
令和7年3月31日の場合 | 令和7年4月(令和7年度)~ 令和9年3月(令和8年度) |
※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
※国保に加入中は、途中で就職しても引き続き軽減の対象になりますが、会社の健康保険に加入するなど国保を脱退すると終了します。
ただし、国保に再加入した場合に対象期間内であれば、軽減の対象になります。
軽減内容
非自発的失業者に対する軽減措置に該当すると、対象者の前年給与所得をその30/100とみなして国保料の所得割額を計算します。
(例)前年(令和6年分)の収入が給与収入 6,000,000円のみの場合
給与所得に換算すると、4,360,000円(6,000,000円-給与所得控除1,640,000円)となり、
4,360,000円 × 30/100 = 1,308,000円 ←給与所得をこの金額として国保料の所得割額を計算します。
国保料の均等割額と平等割額の軽減(法定軽減)の判定所得(賦課期日時点で判定)についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。
ただし、すでに法定軽減(7割軽減)に該当していた方は国保料に変更がありません。
また、高額療養費などの所得区分判定についても、対象者の給与所得を30/100として計算します。
〔留意点〕
・軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりませんので、ご了承ください。
・同じ世帯に属するその他の被保険者と擬制世帯主の所得は、通常どおりの所得で計算します。
お手続き
国保医療課または各市民窓口センターにて手続きをしていただくか、郵送でも受付が可能です。
※手続きにはハローワークで交付される雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知が必要です。
雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の「離職年月日」と「離職理由コード番号」をご確認ください。
※代理人(別世帯)の方がお手続きする場合は、委任状が必要です。
窓口でお手続きする場合
受付時、次の【必要なもの】を確認させていただきます。
その後、軽減に関する届出書類(「特例対象被保険者等に係る届出書」)に必要事項をご記入の上、ご提出ください。
受理後は国保料を再計算し、納入通知書等をお渡しするか、後日送付します。
【必要なもの】
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知
・お手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
・委任状(別世帯の方が手続きする場合)
【手続きできる場所】
国保医療課、または各市民窓口センター
郵送でお手続きする場合
「特例対象被保険者等に係る届出書」に必要事項をご記入いただき、次の【必要なもの】を添えて、次の宛先へご郵送ください。
受理後は国保料を再計算し、納入通知書等を世帯主宛に郵送します。
※届出書はこちらよりダウンロードできます。
【必要なもの】
・雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の両面コピー
・お手続きする方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)のコピー
・委任状(別世帯の方が手続きする場合)
【宛先】
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
国保医療課 国民健康保険係 宛