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介護保険サービス提供中に発生した事故の報告について

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記事ID:0021698 更新日:2026年4月1日更新

 介護保険サービス提供中に事故が発生したときは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)等の定めにより、市町村に連絡を行うこととなっています。

 四国中央市内の事業者及び四国中央市の被保険者に係る事故については、以下のとおり事故報告書の提出をお願いします。

 

関係規程

介護保険最新情報Vol.1332(令和6年11月29日)

介護保険サービス事業者の事故発生時の報告等に係る指針について(愛媛県へリンク)<外部リンク>

 

報告の対象となる事故

 事業者の責任の有無に関わらず、サービスの提供に伴い発生した事故で、以下に該当するものが報告の対象です。

1.サービス提供中における利用者、入所者又は入院患者の医療機関等での処置を要する事故、死亡事故その他身体に影響のある重大な事故

※サービス提供中・・・送迎、通院、外出等を含む。

※怪我・・・医師の診断を受け、投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故

2.感染症又は食中毒の集団発生

3.職員(従業者)の犯罪、法令違反又は不祥事等により利用者等の処遇に影響があるもの

4.震災、風水害又は火災等の災害によりサービスの提供に影響があるもの

対象事業者

  1. 介護保険施設
  2. 居宅サービス事業、介護予防サービス事業者及び各基準該当サービス事業者
  3. 居宅介護支援事業者、介護予防支援事業者及び各基準該当居宅介護支援事業者
  4. 地域密着型サービス事業者及び地域密着型介護予防サービス事業者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)
  5. 養護老人ホーム
  6. 軽費老人ホーム
  7. 有料老人ホーム

※愛媛県の「介護保険サービス事業者の事故発生時等の報告等に係る指針」に基づき、令和8年4月より養護老人ホーム、軽費老人ホーム又は有料老人ホームにて発生した事故についても、当市へ事故報告書を提出してください。

報告

第1報

事故が発生したときは、速やかに介護保険課に事故報告書(第一報)を提出してください。

死亡事故等緊急性・重大性の高いものについては、電話等により事故の状況等の連絡を行ったうえで、事故報告書を提出してください。

令和8年4月以降介護サービス事業所(地域密着型サービス事業者等を除く)において、報告の対象となる事故が生じた際は、四国中央市に加え、愛媛県東予地方局地域福祉課にも事故報告書を提出する必要がありますので、ご留意ください。

※地域密着型サービス事業者等においては、報告の対象となる事故が生じた際、これまでどおり四国中央市にご提出いただくことで、愛媛県地方局地域福祉課に提出する必要はありません。

最終報

事故処理について区切りがついた時点で、事故報告書(最終報)を提出してください。

なお、事故処理が長期化する場合は、適宜、事故報告書(第二報等)の提出により途中経過を報告してください。

 

報告書様式

 令和6年11月29日付介護保険最新情報において事故報告書の標準様式が厚生労働省から示されていることから、事故情報の収集・分析・活用等を目的として高齢者施設・事業所による市町村への事故報告は、原則下記に示す標準様式を使用してください。

事故報告書(標準様式) [Excelファイル/73KB]

 

提出方法

 原則メールにて、事故報告書(標準様式)のExcelファイルを添付し提出してください。

※集計の関係上、PDFファイルへの変換やExcelファイルの加工等を行わずにご提出をお願いいたします。

提出メールアドレス先 kaigo@city.shikokuchuo.ehime.jp

お問い合わせ・提出先

四国中央市介護保険課 管理・給付係

住所|〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

電話|0896-28-6025 Fax|0896-28-6059

 

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