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介護保険サービス提供中に発生した事故の報告について

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記事ID:0021698 更新日:2022年6月30日更新

介護保険サービス提供中に事故が発生したときは、「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第37号)等の定めにより、市町村に連絡を行うこととなっています。

四国中央市内の事業者及び四国中央市の被保険者に係る事故については、以下のとおり事故報告書の提出をお願いします。

 

関係規程

介護保険サービス事業者の事故発生時の報告等に係る指針について(愛媛県へリンク)<外部リンク>

介護保険最新情報Vol.943(令和3年3月19日)<外部リンク>

 

報告の対象となる事故

事業者の責任の有無に関わらず、サービスの提供に伴い発生した事故で、以下に該当するものが報告の対象です。

サービス提供中における利用者の怪我または死亡事故その他身体に影響のある重大な事故

※サービス提供中・・・送迎、通院、外出等を含む。

※怪我・・・医療機関の受診又は入院を要する骨折、出血、挫傷、火傷、誤嚥又はその他これらと同等のもの

感染症又は食中毒の集団発生

職員(従業者)の犯罪、法令違反又は不祥事等により利用者等の処遇に影響があるもの

震災、風水害又は火災等の災害によりサービスの提供に影響があるもの

 

報告

第1報

事故が発生したときは、速やかに高齢介護課に事故報告書(第一報)を提出してください。

死亡事故等緊急性・重大性の高いものについては、電話等により事故の状況等の連絡を行ったうえで、事故報告書を提出してください。

最終報

事故処理について区切りがついた時点で、事故報告書(最終報)を提出してください。

なお、事故処理が長期化する場合は、適宜、事故報告書(第二報等)の提出により途中経過を報告してください。

 

報告書様式

令和3年3月19日付介護保険最新情報で、事故報告書の標準様式が厚生労働省から示されました。

事故報告書(標準様式) [Excelファイル/28KB]

 

令和3年度事故報告状況

令和3年度事故報告状況 [PDFファイル/119KB]

 

お問い合わせ・提出先

四国中央市介護保険課 管理・給付係

住所|〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

電話|0896-28-6025 Fax|0896-28-6059

 

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