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訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出について
訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づける場合は、該当するケアプランを市町村に届け出する必要があります。
厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)
要介護度 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
基準回数 | 27回 | 34回 | 43回 | 38回 | 31回 |
- 上記の回数には、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算を算定している場合)の回数を含みません。
提出書類
- 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプランの届出書 [Wordファイル/16KB]
- アセスメントシートの写し
- ケアプラン(1~7表)の写し
提出期限
届出の対象となるケアプランを作成(変更)した月の翌月末まで
お問い合わせ・提出先
四国中央市高齢介護課 管理・給付係
住所|〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話|0896-28-6025 Fax|0896-28-6059