ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉・年金 > 福祉 > 高齢者福祉 > 訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出について

本文

訪問介護(生活援助中心型)の回数が基準回数以上となるケアプラン(居宅サービス計画)の届出について

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0024895 更新日:2022年2月15日更新

訪問介護における生活援助中心型サービスについては、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源の有効活用などの観点から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づける場合は、該当するケアプランを市町村に届け出する必要があります。

 

厚生労働大臣が定める回数(1月あたり)

 
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
基準回数 27回 34回 43回 38回 31回
  • 上記の回数には、1回の訪問介護において身体介護及び生活援助が混在する場合(生活援助加算を算定している場合)の回数を含みません。

 

提出書類

 

提出期限

届出の対象となるケアプランを作成(変更)した月の翌月末まで

 

お問い合わせ・提出先

四国中央市高齢介護課 管理・給付係

住所|〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

電話|0896-28-6025 Fax|0896-28-6059

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?