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介護保険被保険者証の取り扱いについて

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記事ID:0003646 更新日:2022年4月1日更新

 平成26年度の介護報酬改定については、平成26年1月15日に社会保障審議会に厚生労働大臣より改定内容に係る諮問を行い、同日原案どおり了承する旨答申を受けたところであり、その結果を受け、関係告示の所要の改正が行われるところです。
 区分支給限度基準額については、消費税引上げに伴う介護報酬への上乗せ対応を行うことにより、従前と同量のサービスを利用しているにもかかわらず、区分支給限度基準額を超える利用者が新たに生じること等から、引き上げが行われます。
 区分支給限度基準額の引上げに伴い、「介護保険被保険者証」の支給限度基準額欄を修正する必要がありますが、平成26年3月31日以前に発行した被保険者証については、引上げ前の支給限度基準額を引上げ後の支給限度基準額に読み替えて対応をいたします。そのため、再交付の手続きは不要ですので、平成26年3月31日時点でお持ちの被保険者証を4月以降もそのままご使用いただくことになります。
 なお、平成26年4月1日以降に発行する介護保険被保険者証については、新たな支給限度基準額を記載して発行しますので、よろしくお願いします。

※ 区分支給限度基準額の詳細につきましては、別紙を参照してください。

お問い合わせ

四国中央市 介護保険課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6025

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