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介護保険制度の概要

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0003647 更新日:2022年4月1日更新

介護保険に加入する方

第1号被保険者 65歳以上の方
第2号被保険者 40歳以上65歳未満の方で、職場の健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入している方

保険料は

第1号被保険者 住んでいる市町村のサービス水準によって基準額が異なり、市町村ごとに所得に応じて決められます。
第2号被保険者 加入している医療保険の計算方法に基づき決められます。
※所得に応じて変わります。

介護保険サービスを利用するには

サービスを利用できる方

第1号被保険者 介護や支援が必要であると「要介護認定」を受けた方
第2号被保険者 介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた方

要介護認定の申請

 介護保険サービスを利用する本人や家族が要介護認定申請をすると、介護認定調査員の訪問調査と主治医意見書に基づき、一次及び二次の判定を経て要介護度が決まります。

サービスの利用方法と居宅サービス計画の作成

 施設サービスを利用する場合には、入所・入院を希望する施設に直接申し込んでください。居宅サービスを利用する場合には、居宅サービス計画作成を専門とする介護支援専門員(ケアマネジャー)にご相談ください。
なお、ご自分で作成することもできます。

介護サービスの種類

大きく分けて3つのサービスがあります。その中で、何種類かのサービスに分けられ、利用者にあったサービスが提供されます。

居宅サービス

  • 訪問・通所系サービス
  • 短期入所系サービス
  • その他の在宅サービス

施設サービス

地域密着型サービス

自己負担額

  • 介護サービスは、原則としてかかった費用の1割を自己負担していただきます。
  • 食費や施設での居住費・日常生活費(理容代など)は別に必要です。

 ※介護サービス費が高額になったときは、一定額を超えた分が払い戻されます。
 ※低所得の方に対しては、負担が軽くなる制度があります。(申請が必要です)

お問い合わせ

四国中央市 介護保険課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6025