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住宅改修

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0003649 更新日:2022年4月1日更新

 生活環境を整えるための小規模な住宅改修に対して、要介護区分に関係なく上限20万円まで住宅改修費が支給されます。(所得に応じて、一定割合の自己負担)

対象者

「要支援1、要支援2」「要介護1から要介護5」の認定を受けた方で在宅で生活し、住宅改修が必要とされる人

介護保険で対象となる工事種別

  • 手すりの取り付け
  • 段差の解消
  • 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
  • 引き戸等への扉の取り替え
  • 洋式便器等への便器の取り替え
  • その他上記の住宅改修に付帯して必要となる工事

介護保険から支給される額

要介護度に関係なく、工事費用の対象額(支給限度額)は一人20万円

(ただし、はじめてこの住宅改修費が支給された後、要介護状態区分が3段階以上あがった場合や転居された場合は例外として新たに住宅改修費が支給される場合があります。)

介護保険から支給される額は、支給対象となる住宅改修に要した費用から、所得に応じて決定する自己負担割合分を差し引いた額となります。
(例)
支給対象の住宅改修費20万 自己負担1割の場合、支給額は18万円
支給対象の住宅改修費10万 自己負担2割の場合、支給額は 8万円

申請手続の方法

1.計画書の提出

 工事着工前に居宅介護支援事業所等に相談の上、本庁介護保険課へ必要書類(計画書)を提出します。

必要な書類

  • 住宅改修計画書
  • 見積書(金額がわかるもの)及び工事内訳書(工事内容がわかるもの)
  • 改修前の写真(日付の入ったもの)
  • 平面図・側面図等改修場所の確認できる図面
  • 住宅改修理由書(介護支援専門員等が記入)
  • 住宅改修承諾書(被保険者と住宅所有者が違う場合)

2.市から承認通知の交付

 対象となる内容について「(介護予防)住宅改修費承認(不承認)通知書」を交付いたします。

3.支給申請書の提出

 工事の施工及び代金の支払いを完了したのち、「介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書」を提出します。

必要な書類

  • 住宅改修費支給申請書
  • 改修後の写真(日付の入ったもの)、必要に応じて工事内訳書など
  • 工事代金を支払った際の領収書(被保険者本人名義のもの)

住宅改修における注意点

  • 事前に市へ計画を申請し、承認を受けていること(着工後の申請は受付できません)
  • 要介護認定有効期間内の工事であること(認定の有効期間が切れた場合、承認通知は無効となります)
  • 本人が居宅で生活していること(外泊のための工事はできません)
  • 計画に変更が生じた場合は速やかに届け出ること
  • 病院へ入院中又は施設へ入所中の場合は申請できません
  • 退院・退所を前提とした申請は可能です(ただし、退院をしなくなった場合は支給できません)
  • 工事完了前に入院や死亡した場合は、入院・死亡までに完成した部分が支給対象となります
  • 一つの住宅に複数の要介護者等がいる場合は、それぞれの方が支給の対象となります
  • 本人・家族等が住宅改修を行う場合は、材料費のみが支給の対象となります
  • 保険料の滞納等により給付制限を受けている場合には、支給額が減額となる場合があります