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介護保険料について

3 すべての人に健康と福祉を11 住み続けられるまちづくりを
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記事ID:0003650 更新日:2024年4月1日更新

介護保険料は、介護が必要な人の介護サービス費用などをまかなうために使われます。第1号被保険者と第2号被保険者によって算出方法や納付方法が違います。

第1号被保険者(65歳以上)の方の保険料

市町村の介護サービス費用がまかなえるよう算出された「基準額」をもとに決まります。

四国中央市介護保険料(第9期) 基準額:7,100円
所得段階 対象者 基準額
割合
保険料額
(年額)
第1段階
  • 生活保護受給の方
  • 老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税
0.285 24,300円
 本人及び世帯全員
 市民税非課税
本人の前年の合計所得金額から公的年金に係る所得を控除した額と課税年金収入額の合計 80万円以下
第2段階 80万円超
120万円以下
0.485 41,300円
第3段階 120万円超 0.685 58,400円
第4段階  本人
 市民税非課税
 世帯の誰かが
 市民税課税
80万円以下 0.9 76,700円
第5段階
(基準)
80万円超 1.0 85,200円
第6段階  本人
 市民税課税
本人の前年の
合計所得金額
120万円未満 1.2 102,200円
第7段階 120万円以上
210万円未満
1.3 110,800円
第8段階 210万円以上
320万円未満
1.5 127,800円
第9段階 320万円以上
420万円未満
1.7 144,800円
第10段階 420万円以上
520万円未満
1.9 161,900円
第11段階 520万円以上
620万円未満
2.1 178,900円
第12段階 620万円以上
720万円未満
2.3 196,000円
第13段階 720万円以上 2.4 204,500円

老齢福祉年金とは

明治44年4月1日以前に生まれた人で、一定の所得がない人や他の年金を受給できない人に支給される年金です。

合計所得金額とは

実際の収入から必要経費に相当する金額を差し引いた金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。
なお、長期譲渡所得及び短期譲渡所得に係る特別控除がある場合は、当該額を控除した額を用います。

第5段階までの方は給与所得がある場合は、給与所得(所得金額調整控除の適用を受けている場合は適用前の金額)から10万円を控除します。ただし、控除後の金額が0円を下回る場合は0円とします。

課税年金とは

老齢年金など、課税の対象となり源泉徴収票が交付される年金です。障害年金や遺族年金を含みません。

低所得者の介護保険料が軽減されます

消費税引き上げに伴い、低所得者の負担緩和のために介護保険料を軽減します。
対象者は、市民税非課税世帯である、所得段階が第1~3段階の方です。
令和3年度の「介護保険料納入通知書」には、軽減後の金額を記載しています。

第1号被保険者の保険料の納め方

納め方は特別徴収と普通徴収の2種類に分かれます。

特別徴収:年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円以上の方

  • 保険料の年額が、年金の支払月に年6回に分けて天引きされます。

普通徴収:年金(老齢年金・遺族年金・障害年金)が年額18万円未満の方

  • 四国中央市から送付される納付書に基づいて、金融機関で納めます。

第2号被保険者の保険料の決め方、納め方

加入している医療保険によって決め方、納め方が違います。

医療保険の種類 決まり方 納め方
国民健康保険の方 所得や世帯にいる40歳から64歳の介護保険対象者の人数等によって決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、国保の保険料として世帯主が納めます。
職場の健康保険の方 健康保険組合、共済組合など、加入している医療保険の算定方式に基づいて決まります。 医療保険分と介護保険分を合わせて、健康保険料として給与から差し引かれます。

新型コロナウイルス感染症の影響による介護保険料の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により、その属する世帯の主たる生計維持者の収入が大幅に減少し、介護保険料の納付が困難となった65歳以上(第1号被保険者)の方については、申請により介護保険料の一部若しくは全部を減免できる場合があります。

対象者

(1)その属する世帯の主たる生計維持者が死亡若しくは重篤な傷病を負った65歳以上(第1号被保険者)の方

(2)その属する世帯の主たる生計維持者の事業収入等の減少が見込まれる次の要件のすべてを満たす65歳以上(第1号被保険者)の方

  • 事業収入等の減少額が前年の3割以上
  • 減少が見込まれる事業収入等以外の前年所得の合計額が400万円以下

減免額の計算方法

保険料減免額=(1)×(2)
(1)対象保険料額 前年の合計所得金額 (2)減免割合
保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年の合計所得金額÷前年の合計所得金額 210万円以下 全部
保険料額×減少が見込まれる事業収入等の前年の合計所得金額÷前年の合計所得金額 210万円超 10分の8

※事業等の廃止や失業の場合は、対象保険料額の全部を免除

※令和2年2月1日から令和3年3月31日までの納期限のものについては、前年の合計所得金額の基準額が200万円

対象となる期間

減免の対象となる介護保険料については、令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間または令和4年度以前の保険料で令和5年4月1日以降に納期限が設定されているものになります。

申請書等について

新型コロナウイルス感染症による介護保険料の減免等を申請される方は、上記の書類をご記入の上、介護保険課保険料係までご提出ください。

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