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介護保険制度に加入する人は

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0003651 更新日:2022年4月1日更新

 65歳以上の方(第1号被保険者)と、40歳以上65歳未満で職場の健康保険や国民健康保険などの医療保険に加入している方(第2号被保険者)が対象となります。

対象者 介護サービスを利用できる人
65歳以上の方
(第1号被保険者)
介護や支援が必要であると「要介護認定」を受けた方
※介護が必要となった原因は問われません。
40歳以上65歳未満の方
(第2号被保険者)
介護保険で対象となる病気が原因で「要介護認定」を受けた方
※交通事故などが原因の場合は、介護保険の対象外となります。

第2号被保険者が介護保険で対象となる病気(特定疾病)

  • 筋萎縮性側索硬化症
  • 後縦靭帯骨化症
  • 骨折を伴う骨粗しょう症
  • 多系統萎縮症
  • 初老期における認知症
  • 脊髄小脳変性症
  • 脊柱管狭窄症
  • 早老症
  • 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
  • 脳血管疾患
  • 進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
  • 閉塞性動脈硬化症
  • 関節リュウマチ
  • 慢性閉塞性肺疾患
  • 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
  • 末期がん

お問い合わせ

四国中央市 介護保険課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6025