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介護サービスを利用するには
介護保険制度の各サービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があります。
申請
本庁介護保険課又は各庁舎福祉窓口で要介護認定申請をします。
申請は、家族・指定居宅介護支援事業所・各介護保険施設が代行して行ってもかまいません。
申請に必要なもの
- 申請書(用紙は窓口にあります)
- 被保険者及び申請代行者の方の認印
- 主治医(かかりつけ医)意見書(費用は無料)※主治医(かかりつけ医)がいない場合、市指定医師の診断を受けます。
- 介護保険被保険者証、健康保険証(第2号被保険者の方のみ)
訪問調査
申請が出されると、市が委託した介護認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査をします。
※調査は本人について行いますが、家族の方等の立会いが必要です。
調査内容:「基本調査」(74項目)、「概況調査」、「特記事項」
要介護度認定
調査結果と主治医意見書をもとに、介護の要否・必要程度(要介護度)を認定します。認定は一次判定、二次判定の2段階で行われます。
- 一次判定:訪問調査の結果や、主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力し行います。
- 二次判定:一次判定の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で総合的に審査・判定をします。
結果の通知
- 通知は、申請から原則30日以内に届きます。
- 要介護認定で要介護(支援)度が決定したら(サービスの利用については要介護認定申請後利用可能)、要介護(支援)度ごとに設定されている限度額以内で介護保険のサービスを利用することができます。
居宅サービス
利用の流れ
- サービスを提供する居宅介護支援事業所へ、居宅サービス計画の作成を依頼します。同時に、市へ居宅サービス計画作成依頼届出を提出します。
- ケアマネジャーが本人や家族の希望を入れて、認定結果に応じて定められた支給限度額の範囲内で各サービスを組み合わせ、居宅サービス計画を作成します。※居宅サービス計画作成料は無料です。また、自分で作成することもできます。
- 作成された居宅サービス計画にもとづき、サービス提供が開始されます。
(要支援1・2と認定された人は地域包括支援センターに連絡し、ご本人やご家族と話し合いがなされた上で、地域包括支援センターの職員が中心となって介護予防ケアプランが作成され、それにもとづいて介護予防サービスが提供されることとなります。)
施設サービス
- 入所している施設内で作成される「施設介護サービス計画」にもとづき、サービス提供が開始されます。
- 入所希望の場合は、希望の施設へ直接申し込んでください。