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要介護認定の手続き(介護サービス利用)について

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0003654 更新日:2026年4月1日更新

介護保険制度の各サービスを受けるには、まず要介護認定を受ける必要があります。

申請

本庁介護保険課又は各庁舎福祉窓口で要介護認定申請をします。
申請は、家族・指定居宅介護支援事業所・各介護保険施設が代行して行ってもかまいません。

申請に必要なもの

  1. 要介護・要支援認定申請書・訪問調査連絡票(新規申請書 [Wordファイル/41KB])、【記入例】新規申請書 [PDFファイル/263KB]
  2. 被保険者及び申請代行者の方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
  3. 主治医(かかりつけ医)意見書(費用は無料)※主治医(かかりつけ医)がいない場合、市指定医師の診断を受けます。
  4. 介護保険被保険者証(ピンク色)
  5. 40~64歳の方(第2号被保険者)は医療保険資格情報が分かるもの(資格情報のお知らせ、資格確認書等)
  6. 40~64歳の方(第2号被保険者)のみ被保険者証交付申請書(2号)被保険者証交付申請書 [Wordファイル/23KB]

訪問調査

申請後、市職員、または市が委託した介護認定調査員がご自宅を訪問し、心身の状態や日中の生活、家族・居住環境などについて聞き取り調査をします。

※調査は本人について行いますが、家族の方等の立会いが必要です。
調査内容:「基本調査」(74項目)、「概況調査」、「特記事項」

要介護度認定

調査結果と主治医意見書をもとに、介護の要否・必要程度(要介護度)を認定します。認定は一次判定、二次判定の2段階で行われます。

  • 一次判定:訪問調査の結果や、主治医意見書の一部の項目をコンピュータ入力し行います。
  • 二次判定:一次判定の結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」で総合的に審査・判定をします。

結果の通知

​  審査判定結果は介護保険被保険者証に記載し、本人へ通知します。(申請から結果通知までは原則30日以内に行います。)

  認定は要支援1・2から要介護1~5までの7段階および非該当に分かれています。

 要介護認定で要介護(支援)度が決定したら(サービスの利用については要介護認定申請後利用可能)、要介護(支援)度ごとに設定されている限度額以内で介護保険のサービスを利用することができます。

 要介護・要支援の認定結果は3か月~48か月の間で認定有効期間が定められます。介護保険のサービスを開始し、継続して利用される場合は、認定有効期間満了日の60日前から更新の手続きができます。なお、介護保険のサービスを利用していない、またはサービスの継続を希望しない場合は更新の手続きは必要ありません。

※認定有効期間内に状態が悪化または改善した場合は区分変更申請の手続きも可能ですので担当ケアマネジャーにご相談ください。

 区分変更申請書 [Wordファイル/30KB]【記入例】区分申請書 [PDFファイル/274KB]

※認定有効期間経過後も引き続きサービス利用を希望する場合は、認定の更新申請を行います。

 更新申請書 [Wordファイル/41KB]【記入例】更新申請書 [PDFファイル/268KB]

居宅サービス

利用の流れ​

〇「要支援1・2」の認定通知を受けた方は、地域包括支援センター等に介護予防サービス計画書の作成を依頼します。

〇「要介護1~5」の認定通知を受けた方は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が在籍する居宅介護支援事業者へ依頼します。

 依頼を受けたケアマネジャーは、心身状況や家庭環境等を踏まえ必要なサービスを選択、支援内容やサービス利用頻度・時間等の介護サービスの利用計画(ケアプラン)を作成します。

※下記の「在宅サービスの相談窓口」に記載している支援事業所一覧から、ご自身で選んでお問い合わせください。

  在宅サービスの相談窓口 [PDFファイル/381KB]

 

施設サービス

  • 入所している施設内で作成される「施設介護サービス計画」にもとづき、サービス提供が開始されます。
  • 入所希望の場合は、希望の施設へ直接申し込んでください。

​  施設サービスの相談窓口 [PDFファイル/266KB]

 

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