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令和3年度介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算について

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記事ID:0003660 更新日:2021年4月1日更新

厚生労働省通知

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について [PDFファイル/195KB]

別紙1 [Excelファイル/27KB]

加算の届出

当該加算を算定しようとするときは、下記により届出をしてください。

  • 令和3年4月当初から加算を算定する場合

4月15日までに下記書類を提出してください。

  • 年度の途中から加算を算定する場合

算定月の前々月末日までに、下記書類を提出してください。

  • 事業所新規指定と同時に算定を開始する場合

新規指定書類に下記書類を添えて提出してください。

提出書類

  • 地域密着型

(別紙3-2)介護給付費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/36KB]

(別紙1-3)介護給付費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/68KB]

  • 総合事業

(別紙26)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/32KB]

(別紙1-4)介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表 [Excelファイル/32KB]

  • 共通

(別紙様式2)R3介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(入力用) [Excelファイル/249KB]

(別紙様式2)R3介護職員処遇改善計画書・介護職員等特定処遇改善計画書(記入例) [Excelファイル/253KB]

特別事情届出書

事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合は、次の届出書を提出してください。

(別紙様式4)特別な事情に係る届出書 [Excelファイル/25KB]

令和2年度実績報告

令和2年度に介護職員処遇改善加算または介護職員等特定処遇改善加算を算定した事業者は、加算の総額を上回る介護職員等の賃金改善の完了を確認したうえ、必ず期日までに下記報告書に提出してください。

実績報告の提出がない場合、加算の算定要件を満たしていない不正請求として全額返還となることがありますのでご注意ください。

(別紙様式3)R2介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(入力用) [Excelファイル/124KB]

(別紙様式3)R2介護職員処遇改善実績報告書・介護職員等特定処遇改善実績報告書(記入例) [Excelファイル/126KB]

参考

2019年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和2年3月30日)<外部リンク>

令和3年度介護報酬改定に関するQ&A (Vol.1)(令和3年3月19日)<外部リンク>

介護職員処遇改善加算及び介護職員等特定処遇改善加算に関するQ&A(介護最新情報Vol.993)(令和3年6月29日)<外部リンク>

提出期限

令和3年7月30日(消印有効)

提出先

四国中央市役所 高齢介護課 (四国中央市庁舎2階 9番窓口)

お問い合わせ

四国中央市 高齢介護課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6025

 

 

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