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特定事業所集中減算について

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記事ID:0003661 更新日:2020年9月8日更新

特定事業所集中減算とは

特定事業所集中減算とは、正当な理由なく、対象となるサービスの依頼先が特定の法人に偏るようなことがないように導入された減算です。

居宅介護支援事業所は、対象期間中に作成された居宅サービス計画のうち、対象サービスが位置づけられた居宅サービス計画の数をそれぞれ算出します。対象サービスそれぞれについて、最もその紹介件数の多い法人を位置づけた居宅サービス計画の数の占める割合が80%を超えた場合は、減算適用期間において特定事業所集中減算として所定の単位数から200単位減算することになります。

紹介率の算定は、すべての居宅介護支援事業所において行う必要があり、また紹介率が80%を超えた場合は市へ報告する必要があります。

ただし、紹介率が80%を超える場合であっても、「正当な理由」がある場合については、その理由を市に提出することにより減算が適用されない場合があります。

対象となるサービス

  • 訪問介護
  • 通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • 福祉用具貸与

対象期間

 
  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日~8月31日 10月1日~3月31日 9月15日
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日 3月15日

参考

「居宅介護支援における特定事業所集中減算(通所介護・地域密着型通所介護)の取扱いについて」(介護最新情報Vol.553)<外部リンク>

「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(介護最新情報Vol.629)<外部リンク>

「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第15報)」(介護最新情報Vol.870)<外部リンク>

判定方法

すべての指定居宅介護支援事業所は、次の「チェックシート」(様式1)等を用いて、当該判定期間ごとに紹介率最高法人の割合を算出してください。

なお、当該書類は事業所において5年間保存するようにしてください。

なお、算出の結果超過しない場合においても、期限までにその旨を高齢介護課までお知らせください。

居宅介護支援費の算定に係る特定事業所集中減算チェックシート(提出用兼保存用) [Excelファイル/185KB]

80%を超えた場合

提出期限までに「チェックシート」を高齢介護課に提出してください。

超過に関して「正当な理由」があるときは、その理由を当該様式に記載してください。なお、別途理由書を作成していただいてもかまいません。

「正当な理由」として記載した内容を証する書類等を、市の求めに応じ提示できるよう常に整備しておいてください。またその写し(一部)をチェックシートに添付して提出してください。

判定が変更になった場合

判定の結果、前回の判定から変更になった場合は、変更届出書を提出してください。

(特定集中減算 なし → あり 又は あり → なし)

変更届については、こちらをご覧ください。

正当な理由の範囲について

超過しているサービスに係る理由が次の要件に該当する場合は、当該サービスの超過について正当な理由があるものとします。

サービス事業所が少数である場合

居宅介護支援事業所の通常の事業の実施地域内のサービス種別ごとの事業所数が当該判定期間の初日現在で5事業所未満である場合

特別地域居宅介護支援加算(離島等サービス提供が困難な地域)を受けている事業者である場合

事業所の規模が小規模である場合

判定期間の1月あたりの平均の居宅サービス計画の総件数が20件以下等、事業所が小規模である場合。

サービスの利用が少数である場合

判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合。

サービスの質が高いことによる利用者の希望を勘案した場合などにより特定の事業者に集中していると認められる場合

質が高いことを理由に利用者から当該サービスを利用したい旨の「理由書」の提出を受けている場合であって、地域ケア会議等に当該利用者の居宅サービス計画を提出し、支援内容についての意見・助言を受けているもの。

【理由書の提出が想定される例】

(例1)特定事業所加算やサービス提供体制強化加算を算定している事業所である場合

(例2)主治医と利用者との間で既に事業者が選択されており、その選択がサービスの質が高いことによるものである場合

居宅サービス事業所等の利用に関する理由書(参考様式) [Wordファイル/24KB]

その他、正当な理由と市長が認めた場合

地域の実情に特段の理由があり、利用できるサービス事業所が限られると個別に認められる場合

 

お問い合わせ・提出先

四国中央市高齢介護課 管理・給付係

住所|〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

電話|0896-28-6025 Fax|0896-28-6059

 

 

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