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特定事業所集中減算について
居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算について(令和2年度後期)
居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の取扱いについて、別紙のとおり定めましたので、対象サービス事業所(訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護)のいずれかについて紹介率最高法人の割合が80%を超える場合は、「チェックシート(様式1)」を、四国中央市高齢介護課へご提出ください。
なお、判定結果が、前回の居宅介護支援費の算定に関する特定事業所集中減算の結果から変更となる(減算あり→なし、なし→あり)事業所につきましては、変更届の提出も必要となりますので注意してください。
詳細は、居宅介護支援事業所登録メールアドレスへ送付していますのでご確認ください。
判定期間
令和2年3月1日から令和2年8月31日まで
減算適用期間
令和2年10月1日から令和3年3月31日まで
提出期限
令和2年9月15日(火曜日)
注意事項
- 計算した結果、80%を超える事業所については「チェックシート(様式1)」を上記提出期限までに四国中央市高齢介護課に提出してください。
- 前回の判定結果から変更になった事業所は、変更届を提出してください。
- 超過事業所とならなかった事業所においても、その旨連絡を入れてください。 また、チェックシート等の資料は、5年間保管してください。
- 必要に応じて、計算シート等の根拠資料を提出していただくことがあります。
関係書類
変更届について
前回の判定結果から変更になった場合には、下記書類の提出が必要です。
- 様式第3号(第4条関係)変更届出書[Wordファイル/20KB]
- 別紙3-2 介護給付費算定に係る体制等に関する届出書[Excelファイル/91KB]
- 別紙1 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表[Excelファイル/536KB]
参考資料
お問い合わせ
四国中央市 高齢介護課
住所:〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
電話:0896-28-6025