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訪問型サービスにおける同一建物減算(12%減算)に係る計算書の提出について

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記事ID:0045189 更新日:2024年10月1日更新

訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合が90%以上である場合​について

訪問型サービスにおける同一建物減算とは、正当な理由なく、訪問型サービス事業所において、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、訪問型サービス事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物(同一敷地内建物等)に居住する利用者(訪問型サービス事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合には、1回につき所定単位数の100分の88に相当する単位数を算定するものです。

同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合の算定については、すべての訪問型サービス事業所において行う必要があり、また当該割合が90%を超える場合には市へ報告する必要があります。

ただし、当該割合が90%を超える場合であっても、「正当な理由」がある場合については、その理由を市に提出することにより減算が適用されない場合があります。

 

対象期間

 
  判定期間 減算適用期間 提出期限
前期 3月1日~8月31日 10月1日~3月31日 9月15日
後期 9月1日~2月末日 4月1日~9月30日 3月15日

※令和6年度については、前期の判定期間を4月1日から9月30日、減算適用期間を11月1日から3月31日までとし、後期の判定期間を10月1日から2月末日、減算適用期間を令和7年度の4月1日から9月30日までとします。

※判定期間の途中で、新規指定を受けた事業所も対象となります。

参考

令和6年度介護報酬改定における改定事項について[6.6MB]<外部リンク>

令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)(令和6年3月15日)[1.1MB]<外部リンク>

 

判定方法

同一敷地内建物等に居住する者へサービス提供を行う訪問型サービス事業所は、訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書を用いて、算定日が属する月の前6月間に提供した訪問型サービスの提供総数のうち、同一敷地内建物等に居住する利用者に提供されたものの占める割合を算出し、各事業所において5年間保存してください。

なお、算出の結果超過しない場合においても、期限までにその旨をメールにて介護保険課までお知らせください。

訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書 [Excelファイル/60KB]

 

90%を超えた場合

提出期限までに「訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書」を介護保険課に提出してください。

超過に関して「正当な理由」があるときは、その理由を当該様式に記載してください。なお、別途理由書(様式不問)を作成していただいてもかまいません。

「正当な理由」として記載した内容を証する書類等を、市の求めに応じ提示できるよう常に整備しておいてください。またその写し(一部)を訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書に添付して提出してください。

提出書類

  • 訪問型サービスにおける同一建物減算に係る計算書
  • (必要に応じて)理由書

 また判定の結果、新たに減算となる場合及び前回の判定から変更になる場合は、下記給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。

 (同一建物減算(12%減算) なし → あり 又は あり → なし)

  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書(別紙50)
  • 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等状況一覧表(別紙1-4-2)

 給付費算定に係る体制等に関する届出書については、こちらをご覧ください。

提出方法

提出方法は原則メールでの提出といたしますが、前回の判定から変更になった場合は、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等の変更が必要となりますので、電子申請届出システムにてご提出をお願いいたします。

正当な理由の範囲について

超過しているサービスに係る理由が次の要件に該当する場合は、当該サービスの超過について正当な理由があるものとします。

特別地域加算を受けている事業所である場合

事業所の規模が小規模である場合

判定期間の1月あたりの平均の延べ訪問回数が200回以下等、事業所が小規模である場合。

その他、正当な理由と市長が認めた場合

地域の実情に特段の理由があり、利用できるサービス事業所が限られると個別に認められる場合

 

お問い合わせ・提出先

四国中央市介護保険課 管理係・給付係

住所|〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号

電話|0896-28-6025 Fax|0896-28-6059

提出メールアドレス|kaigodx@city.shikokuchuo.ehime.jp

 

 

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