ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 介護保険課 > 介護予防・日常生活支援総合事業

本文

介護予防・日常生活支援総合事業

3 すべての人に健康と福祉を
印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0040424 更新日:2025年5月1日更新

介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活総合支援事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市が行う介護予防のための事業です。

一人暮らし高齢者や高齢者世帯が増加する中、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限にいかして、要介護状態となることを予防することを目的としています。

現在当市の総合事業のサービスには、要支援1・2と認定された人および事業対象者が利用できる「訪問型サービス」と「通所型(短時間)サービス」があります。

 

【重要】お知らせ

 令和6年度から、四国中央市における訪問型サービス及び通所型サービスについて、これまでの月額報酬の区分に加え、厚生労働省が示す回数報酬の区分を新設しております。

 回数の報酬区分を設定することで、利用者の必要なサービスの選択に基づき提供することが可能となっております。

厚生労働省別添資料 [PDFファイル/6.19MB]

算定にあたっての留意事項

 (1) 報酬区分について、介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、所定単位数を算定してください。なお、それぞれのサービスにおいて、原則月額報酬と回数の報酬区分を同月で同時に算定することはできません。

  (※実績に応じて、月額報酬から回数報酬に変更することを前提としないように願います。)

 (2) 利用者の選択等により、月額報酬、回数報酬を変更する場合は、原則月単位での変更としてください。

 (3) 上記(2)の変更時において、介護予防サービス計画書の内容に変更がない場合は、利用票の差し替え等を行い、支援経過記録に利用者、家族及びサービス提供事業所との同意形成の過程を記録することで差支えありません。

 ※サービスコード表

関係規程

新規指定申請

 新たに介護予防・生活支援サービス事業者の指定を受けようとする場合は、事前協議を経た上で、下記の通り申請書を提出してください。

提出期限

事業を開始しようとする日の属する月の3か月前の末日まで

(例 10月1日から事業を開始する場合、提出期限は7月31日)

提出書類

 「指定の申請及び変更の届出等の標準様式について」または下記より必要な書類をダウンロードください。
 必要な書類については、チェックリストに記載しております。チェックリストの必要書類に加え、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出も併せてご提出ください。

  <必要書類>

提出方法

 提出方法:原則電子申請届出システム

 電子申請システムの申請についてはこちらをご覧ください。また電子申請届出システムによる提出が困難な場合は、紙媒体やメールでの提出も可能とします。

 ≪提出先≫
 〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
 担当部署:四国中央市介護保険課 管理兼給付係
 メールアドレス:kaigodx@city.shikokuchuo.ehime.jp

 

指定更新・休止・廃止・変更・加算等の届出について

 標記の届出につきましては、標準様式以外は「介護保険事業者指定関係(指定・更新・変更等)の届出について」と同様の取扱いとなりますので、こちらをご覧ください。

 なお標準様式については、下記の様式または「指定の申請及び変更の届出等の様式について」をご利用ください。

指定の申請及び変更の届出等の標準様式について

 指定の申請や変更の届出等の様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)」<外部リンク>から介護予防・日常生活支援総合事業の項目をダウンロードし、使用してください。


電子申請・届出システムについて(概要)

 厚生労働省において、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・届出については、介護事業者がすべての地方公共団体に対して所要の申請・届出に関する手続を簡易にすることを目的に、令和7年度末までにすべての地方公共団体が「電子申請・届出システム」を利用しなければならないこととされました。

 この電子申請届出システムでは、申請様式・付表等についてウェブ上で直接入力ができるとともに、添付資料をシステム上に提出することができるため、介護事業者の申請等に係る書類作成負担を大きく軽減させることが期待されています。

 詳細については、下記厚生労働省ホームページ『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』をご確認ください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

サービスコード表等

サービスコード表は令和6年4月利用分から、下記のとおり改訂されております。月遅れ請求や過誤の場合はコードが異なる場合がありますので、担当課までご相談ください。

サービスコード表

【令和7年4月1日~】

介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造のイメージ(令和7年4月1日) [PDFファイル/201KB]

[A2,A6]介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和7年4月1日) [PDFファイル/958KB]

 ※A2(1ページ)、A6(7、8ページ)に掲載されているコード表となります。

[A6-2]通所型短時間サービス(基準緩和)、[A6]介護予防ケアマネジメント​コード表(令和7年4月1日) [PDFファイル/416KB]

 

【過去分↓】

[A2、A6、Af​]訪問型サービス・通所型サービス(独自)、介護予防ケアマネジメントサービス コード表(令和6年4月版) [PDFファイル/84KB]

 ※A2(1ページ)、A6(7、8ページ)、Af(19ページ)に掲載されているコード表となります。

[A2、A6、Af​]訪問型サービス・通所型サービス(独自)、介護予防ケアマネジメントサービス コード表(令和6年6月版) [PDFファイル/1.11MB]

[A6-2]通所型短時間サービス(基準緩和)コード表(令和6年6月版) [PDFファイル/399KB]

 ※令和6年4月版から令和6年6月版の変更は、処遇改善加算にかかる箇所となります。

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)