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介護予防・日常生活支援総合事業

3 すべての人に健康と福祉を
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記事ID:0040424 更新日:2024年4月26日更新

介護予防・日常生活支援総合事業とは

介護予防・日常生活総合支援事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市が行う介護予防のための事業です。

一人暮らし高齢者や高齢者世帯が増加する中、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限にいかして、要介護状態となることを予防することを目的としています。

現在当市の総合事業のサービスには、要支援1・2と認定された人および事業対象者が利用できる「訪問型サービス」と「通所型(短時間)サービス」があります。

 

【重要】お知らせ

 令和6年度から、四国中央市における訪問型サービス及び通所型サービスについて、これまでの月額報酬の区分に加え、厚生労働省が示す回数報酬の区分を新設しております。

 回数の報酬区分を設定することで、利用者の必要なサービスの選択に基づき提供することが可能となっております。

厚生労働省別添資料 [PDFファイル/6.19MB]

算定にあたっての留意事項

 (1) 報酬区分について、介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、所定単位数を算定してください。なお、それぞれのサービスにおいて、原則月額報酬と回数の報酬区分を同月で同時に算定することはできません。

  (※実績に応じて、月額報酬から回数報酬に変更することを前提としないように願います。)

 (2) 利用者の選択等により、月額報酬、回数報酬を変更する場合は、原則月単位での変更としてください。

 (3) 上記(2)の変更時において、介護予防サービス計画書の内容に変更がない場合は、利用票の差し替え等を行い、支援経過記録に利用者、家族及びサービス提供事業所との同意形成の過程を記録することで差支えありません。

 ※サービスコード表

関係規程

新規指定申請

 新たに介護予防・生活支援サービス事業者の指定を受けようとする場合は、事前協議を経た上で、下記の通り申請書を提出してください。

提出期限

事業を開始しようとする日の属する月の前々月の末日まで

(例 10月1日から事業を開始する場合、提出期限は8月31日)

指定の申請及び変更の届出等の標準様式について

 指定の申請や変更の届出等の様式については、介護保険法施行規則の一部を改正する省令(令和5年厚生労働省令第46号)により、令和6年4月1日から厚生労働大臣が定める様式を使用しなければならないこととされましたので、下記厚生労働省ホームページ「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」からダウンロードし、使用してください。

 なお、厚生労働省ホームページにて、(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年4月1日以降に使用)の様式と(2)指定申請様式例等(令和6年3月31日以前に使用)の2種類の様式が掲載されていますので、令和6年3月31日までに申請・届出する場合は(2)の様式にて作成してください。

『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』の「2.指定申請様式等の使用原則化(令和6年4月1日以降)」<外部リンク>


電子申請・届出システムについて(概要)

 厚生労働省において、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・届出については、介護事業者がすべての地方公共団体に対して所要の申請・届出に関する手続を簡易にすることを目的に、令和7年度末までにすべての地方公共団体が「電子申請・届出システム」を利用しなければならないこととされました。

 この電子申請届出システムでは、申請様式・付表等についてウェブ上で直接入力ができるとともに、添付資料をシステム上に提出することができるため、介護事業者の申請等に係る書類作成負担を大きく軽減させることが期待されています。

 詳細については、下記厚生労働省ホームページ『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』をご確認ください。

厚生労働省ホームページ<外部リンク>

サービスコード表等

サービスコード表は令和6年4月利用分から、下記のとおり改訂されております。月遅れ請求や過誤の場合はコードが異なる場合がありますので、担当課までご相談ください。

サービスコード表

[A2、A6、AF​]訪問型サービス・通所型サービス(独自)、介護予防ケアマネジメントサービス コード表(令和6年4月版) [PDFファイル/84KB]

 ※A2(1ページ)、A6(7、8ページ)、AF(19ページ)に掲載されているコード表となります。

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