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介護予防・日常生活支援総合事業
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- 介護予防・日常生活支援総合事業とは
- 【重要】お知らせ(回数報酬の区分の新設について)
- 関係規定
- 新規指定
- 指定更新・休止・廃止・変更・加算等の届出について
- 電子申請届出システムについて(概要)
- サービスコード表等
総合事業単位数表マスタ
介護予防・日常生活支援総合事業とは
介護予防・日常生活総合支援事業は、65歳以上のすべての人を対象とした、市が行う介護予防のための事業です。
一人暮らし高齢者や高齢者世帯が増加する中、地域全体で高齢者を支え、高齢者自身も自らの能力を最大限にいかして、要介護状態となることを予防することを目的としています。
現在当市の総合事業のサービスには、要支援1・2と認定された人および事業対象者が利用できる「訪問型サービス」と「通所型(短時間)サービス」があります。
【重要】お知らせ
令和6年度から、四国中央市における訪問型サービス及び通所型サービスについて、これまでの月額報酬の区分に加え、厚生労働省が示す回数報酬の区分を新設しております。
回数の報酬区分を設定することで、利用者の必要なサービスの選択に基づき提供することが可能となっております。
(1) 報酬区分について、介護予防サービス計画に位置付けられた標準的な回数又は内容で、所定単位数を算定してください。なお、それぞれのサービスにおいて、原則月額報酬と回数の報酬区分を同月で同時に算定することはできません。
(※実績に応じて、月額報酬から回数報酬に変更することを前提としないように願います。)
(2) 利用者の選択等により、月額報酬、回数報酬を変更する場合は、原則月単位での変更としてください。
(3) 上記(2)の変更時において、介護予防サービス計画書の内容に変更がない場合は、利用票の差し替え等を行い、支援経過記録に利用者、家族及びサービス提供事業所との同意形成の過程を記録することで差支えありません。
関係規程
指定・運営基準
四国中央市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱(新旧対照表) [PDFファイル/336KB]
介護保険最新情報vol.1210_介護予防・日常生活支援総合事業のうち第一号事業に係る厚生労働大臣が定める基準案について(周知) [PDFファイル/2.72MB]
介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について [PDFファイル/388KB]
介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の全部を改正する件 [PDFファイル/457KB]
「介護保険法施行規則第 140 条の 63 の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について 」の一部改正について [PDFファイル/502KB]
介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号) [PDFファイル/167KB]
地域支援事業実施要綱(令和4年3月28日老発0328第1号) [PDFファイル/1.01MB]
居住、滞在及び宿泊並びに食事の提供に係る利用料等に関する指針(平成17年9月7日 厚生労働省告示第419号) [PDFファイル/67KB]
通所介護等における日常生活に要する費用の取扱いについて(平成12年3月30日 老企第54号) [PDFファイル/99KB]
生活相談員の資格要件について(平成22年6月1日愛媛県長寿介護課) [PDFファイル/58KB]
新規指定申請
新たに介護予防・生活支援サービス事業者の指定を受けようとする場合は、事前協議を経た上で、下記の通り申請書を提出してください。
提出期限
事業を開始しようとする日の属する月の3か月前の末日まで
(例 10月1日から事業を開始する場合、提出期限は7月31日)
提出書類
「指定の申請及び変更の届出等の標準様式について」または下記より必要な書類をダウンロードください。
必要な書類については、チェックリストに記載しております。チェックリストの必要書類に加え、介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出も併せてご提出ください。
<必要書類>
- 指定申請書・付表 [Excelファイル/84KB]
- チェックリスト [Excelファイル/38KB]
- 標準様式 [その他のファイル/352KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(令和8年6月~) [Excelファイル/159KB]
- 資格証の写し(指定基準上必要な資格)
提出方法
提出方法:原則電子申請届出システム
電子申請システムの申請についてはこちらをご覧ください。また電子申請届出システムによる提出が困難な場合は、紙媒体やメールでの提出も可能とします。
≪提出先≫
〒799-0497 四国中央市三島宮川4丁目6番55号
担当部署:四国中央市介護保険課 管理兼給付係
メールアドレス:kaigodx@city.shikokuchuo.ehime.jp
指定更新・休止・廃止・変更・加算等の届出について
標記の届出につきましては、下記よりダウンロードしてください。
なお標準様式については、下記の様式または「指定の申請及び変更の届出等の様式について」をご利用ください。
提出書類
指定更新時
- 指定更新書・付表 [Excelファイル/79KB]
- チェックリスト [Excelファイル/38KB]
- 従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表(標準様式より取得し、必ず添付してください。)
- 標準様式 [その他のファイル/352KB]
- 介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出(令和8年6月~) [Excelファイル/159KB]
- 資格証の写し(指定基準上必要な資格)
※現に指定を受けている通所型サービス及び訪問型サービスは、指定日から6年ごと(指定の有効期間)にその更新を受けなければ、その期間の経過によって指定の効力を失うこととなりますので、各事業所において「指定の有効期間の満了の日」を確認し、指定の有効期間の満了の日から2ヵ月前までに更新申請を行ってください。
(令和7年3月31日に指定の有効期間が満了する場合、令和7年1月31日までに申請を行う必要有)
休止・廃止時
※指定を受けた事業所について、廃止・休止または指定辞退する場合は廃止・休止日の1か月前までに届出書を提出してください。また事業を再開した場合は、再開後10日以内に再開届を提出してください。
※介護職員処遇改善加算を算定している場合、当該年度の介護職員処遇改善実績報告書について、最終の加算の支払があった 月の翌々月の末日までに提出してください。
(令和6年7月末で休止・廃止する場合、最終振込は9月になりますので、11月末に提出する必要があります)
※事業を休止する場合の留意事項
四国中央市においては、再開の目途が立たない休止状態の長期化を避けるため、休止期間は、最長1年間とします。1年以内に再開できない場合は、休止期間の満了日の1か月前までに廃止届を提出してください。 (再度指定を受けることは可能です。)また休止期間中に指定の有効期間が到来する場合は休止期間は指定の有効期間が満了を迎える日となりますので、指定の更新を希望する場合は指定の有効期間満了日までに再開する必要があります。
変更時(運営基準等)
※変更届出の提出時期は原則変更後10日までとなります。変更届出及び必要書類に加えて付表も提出してください。
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等を変更する場合
※加算等の算定及び区分を変更する場合、処遇改善加算等一部の加算を除き、加算算定開始(加算区分を変更)する日の属する月の前月15日までに提出する必要があります。
提出方法
新規指定時の「提出方法」に従い、電子申請届出システムにてご提出ください。
※電子申請届出システムを用いた指定更新を初めて行う事業所におかれましては、チェックリストにおいて添付省略可能としている書類につきましても、すべて添付したうえでご提出ください。なおチェックリストにおいて添付省略可能としている項目において、指定更新前に電子申請届け出システムを用いて既に変更届出の提出を行っており、当該項目について指定更新時と内容に変わりがない場合は、当該項目の添付を省略することが可能です。
電子申請・届出システムについて(概要)
厚生労働省において、介護サービスに係る指定及び報酬請求(加算届出を含む。)に関連する申請・届出については、介護事業者がすべての地方公共団体に対して所要の申請・届出に関する手続を簡易にすることを目的に、令和7年度末までにすべての地方公共団体が「電子申請・届出システム」を利用しなければならないこととされました。
この電子申請届出システムでは、申請様式・付表等についてウェブ上で直接入力ができるとともに、添付資料をシステム上に提出することができるため、介護事業者の申請等に係る書類作成負担を大きく軽減させることが期待されています。
詳細については、下記厚生労働省ホームページ『介護事業所の指定申請等のウェブ⼊⼒・電⼦申請の導⼊、文書標準化』をご確認ください。
厚生労働省ホームページ<外部リンク>
サービスコード表等
サービスコード表は令和6年4月利用分から、下記のとおり改訂されております。月遅れ請求や過誤の場合はコードが異なる場合がありますので、担当課までご相談ください。
サービスコード表
【令和8年6月1日~】
介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造のイメージ(令和8年6月1日) [PDFファイル/115KB]
[A2,A6]介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和8年6月1日) [PDFファイル/221KB]
※A2(1ページ)、A6(7、8ページ)に掲載されているコード表となります。
[A6-2]通所型短時間サービス(基準緩和)、[A6]介護予防ケアマネジメントコード表(令和8年6月1日) [PDFファイル/202KB]
【過去分↓】
(令和6年4月~)
[A2、A6、Af]訪問型サービス・通所型サービス(独自)、介護予防ケアマネジメントサービス コード表(令和6年4月版) [PDFファイル/84KB]
※A2(1ページ)、A6(7、8ページ)、Af(19ページ)に掲載されているコード表となります。
[A6-2]通所型短時間サービス(基準緩和)コード表(令和6年4月版) [PDFファイル/389KB]
(令和6年6月~)
[A2、A6、Af]訪問型サービス・通所型サービス(独自)、介護予防ケアマネジメントサービス コード表(令和6年6月版) [PDFファイル/1.11MB]
[A6-2]通所型短時間サービス(基準緩和)コード表(令和6年6月版) [PDFファイル/399KB]
※令和6年4月版から令和6年6月版の変更は、処遇改善加算にかかる箇所となります。
(令和7年4月~)
介護予防・日常生活支援総合事業の算定構造のイメージ(令和7年4月1日) [PDFファイル/201KB]
[A2,A6]介護予防・日常生活支援総合事業サービスコード表(令和7年4月1日) [PDFファイル/958KB]
※A2(1ページ)、A6(7、8ページ)に掲載されているコード表となります。
[A6-2]通所型短時間サービス(基準緩和)、[A6]介護予防ケアマネジメントコード表(令和7年4月1日) [PDFファイル/416KB]
総合事業単位数表マスタ
【令和8年6月~】
【過去分↓】
総合事業単位数マスタ [CSVファイル/62KB](令和6年4月版)
総合事業単位数マスタ [CSVファイル/73KB](令和6年6月版)
総合事業単位数マスタ [CSVファイル/80KB](令和7年4月版)








