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運営推進会議を活用した評価の実施について
指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所、指定小規模多機能型居宅介護事業所、指定看護小規模多機能型居宅介護事業所については、従来より、毎年、事業所自らがその提供するサービスの質について自己評価を行い、これを運営推進会議もしくは介護・医療連携推進会議(以下、「運営推進会議等」)に報告した上で公表する仕組みとしております。
また、認知症対応型共同生活介護事業所については、令和3年度報酬改定により、従来の外部評価機関による評価を受ける方法または事業所自らがその提供するサービスの質について自己評価を行った上で運営推進会議に報告し評価を受ける方法のいずれかを選択する必要があります。なお従前の外部評価機関による評価については、愛媛県庁ホームページ「地域密着型サービスの自己評価及び外部評価について」 <外部リンク>をご覧ください。
運営推進会議等による評価を実施する際は、下記に従い実施いただきますようお願いいたします。
運営推進会議については、「運営推進会議」 [Wordファイル/72KB]をご確認ください。
外部評価について
1.対象事業所一覧
外部評価の対象事業所は次に掲げるサービス種別の事業所になります。
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
2.実施方法について
下記通知に従い実施をお願いします。
3.評価に係る様式について
下記の様式をご活用ください。
4.結果の公表
運営推進会議等を活用した評価の結果については、以下の様式について、利用者及びその家族に情報提供するとともに、「介護サービスの情報公表制度」に基づく介護サービス情報公表システムへの掲載、法人のホームページへの掲載、独立行政法人福祉医療機構が運営する「福祉医療情報ネットワークシステム(Wamnet)」の利用又は事業所内の見やすい場所への掲示などの方法により公表が必要です。なお、「3.評価に係る様式について」の様式をご活用いただく場合は、下記の様式を公表してください。
サービス | 様式 |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | 別紙1 |
小規模多機能型居宅介護 | 別紙2-2 |
認知症対応型共同生活介護 | 別紙2の2 |
看護小規模多機能型居宅介護 | 別紙3-3 |
5.留意事項
- 運営推進会議等を活用した自己評価を行う場合は、単独開催が必要となります。
- 認知症対応型共同生活介護事業所が運営推進会議を活用した自己評価を実施した場合であっても、外部評価機関による外部評価の 受審免除事由には該当しません。
- 運営推進会議等を活用した自己評価を行う場合は、1)四国中央市職員又は地域包括支援センター 2)サービスや評価について知見を有し公正・中立な第3者の立場にある者の参加が必要となります。