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生活困窮者自立支援制度について

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記事ID:0001899 更新日:2020年9月7日更新

生活上の不安や心配ごとなど、ひとりで悩まずご相談ください。

 働きたくても仕事がない、家族の介護のために仕事ができない、再就職に失敗して雇用保険が切れた、あるいは社会に出るのが怖くなった・・・。様々な要因で困難の中で生活に困窮している方々に包括的な支援を行う「生活困窮者自立支援制度」が平成27年4月から施行されました。
 本市では、四国中央市社会福祉協議会に「生活相談支援センター」を設置し、生活困窮者自立支援法に基づく次の事業を実施して、市民のみなさまの悩み事相談にお応えしております。(※参照)

事業名 内容
生活困窮者自立相談支援事業 支援員が相談者に合せた支援プランを作成し、自立に向けた支援を行う。
生活困窮者住居確保給付金 離職・廃業から2年以内または休業等により収入が減少し、住居を失うおそれがある方に、原則3カ月、最大9カ月、家賃相当額を支給する。
生活困窮者家計改善支援事業 家計に課題を抱える生活困窮者からの相談に応じ、専門的な助言・指導を行い、相談者自身の家計を管理する力を高め、生活再生の支援を行う。

※生活困窮者とは、「就労の状況、心身の状況、地域社会との関係性その他の事情により、現に経済的に困窮し、最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのある者をいう。」生活困窮者自立支援法第3条第1項
 生活相談支援センターでは、個々の要因に寄り添い解決方法を共に考え、自立に向けた支援計画を作成し、各関係機関と連携しながら相談者の生活困窮状態からの脱却及び自立をめざしていきます。

相談~支援までの流れ(相談無料・秘密厳守)

  1. まずは困りごとを相談。
  2. 生活の状況をみつめる。
  3. 個人の支援プランの作成。
  4. 支援決定・支援活動の実施。
  5. 定期的なモニタリング
  6. 真に安定した生活へ

詳細については以下までお問い合わせください。

お問い合わせ先

四国中央市社会福祉協議会 生活相談支援センター 電話(0896)28-6101
相談受付日:月曜日~金曜日 午前8時30分から午後5時15分
※土曜日・日曜日・祝日及び12月29日から1月3日を除く

生活相談支援センター入口

新型コロナウイルス感染症の影響でお困りの方。

厚生労働省 特設サイト<外部リンク>

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