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自立支援医療(更生・育成・精神通院)

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記事ID:0001903 更新日:2020年9月7日更新

自立支援医療(更生医療)

身体障害者手帳を持つ18才以上の身体障がい者が、その障がいを軽くしたり、取り除いたり、機能を回復するために、特定の医療機関で医療を受けられます。

自立支援医療(更生医療)の対象となる医療(例)
障がいの部位 主な対象医療(例)
肢体不自由 人工関節置換術、関節形成術、など
心臓 ペースメーカー植込み術、人工弁置換術、など
腎臓 人工透析療法、腎移植、など
免疫機能 抗HIV療法、免疫調整療法、など
聴覚 外耳道形成術、鼓膜穿孔閉鎖術、など
視覚 角膜移植術、白内障手術、など
小腸機能 中心静脈栄養法、など
音声・言語・そしゃく機能 歯科矯正治療、口唇形成術、など
肝臓 肝移植(術後の抗免疫療法含む)

保険診療の対象となる医療費が対象です。そのため個室代や差額ベッド代、食事代などは対象外となります。

費用負担

原則1割負担ですが、本人または扶養親族の課税額に応じ負担があります。

申請手続

市役所生活福祉課に申請し、県の身体障害者更生相談所で判定を受けた後、受給者証の交付を受け、指定医療機関で診療を受けるようになります。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療(更生医療)支給認定申請書
  • 指定医療機関の主たる医師の意見書
  • 印かん
  • マイナンバー(個人番号)
  • 身体障害者手帳
  • 健康保険証(本人の保険証及び本人と同一保険に加入する方全員の保険証)
  • 特定疾病療養受給者証(人工透析の方のみ)
  • 収入のわかるもの(非課税の方のみ)年金振込通知書、預金通帳など

変更の申請・届出が必要なとき

  • 保険証を変更するとき
  • 医療機関を変更するとき
  • 医療の具体的方針を変更するとき
  • 氏名、住所を変更するとき
  • 保険証の記載事項に変更が生じたとき

自立支援医療(精神通院)

対象者

精神的な病状で継続的な通院医療を必要とする方が対象です。なお、現在病状が改善していても、その状態を維持し、かつ再発を予防するために通院医療を継続する必要のある方も対象となります。また、「てんかん」の治療についても対象となります。

内容

医療機関窓口での自己負担(治療費・薬代・訪問看護)が医療保険等の種類に関わらず、一割の定率負担となりますが、所得等により月当たりの自己負担に上限額が設定されます

有効期間

有効期間は1年間です。期限が切れる3か月前から手続きができます。

新規・更新手続きに必要なもの

  • 自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書
  • 診断書(更新については、2年に1度)
  • 保険証(国保世帯の方は世帯全員分の保険証が必要です。)
  • 印かん
  • マイナンバー(個人番号)
  • 収入のわかるもの(非課税の方のみ)年金振込通知書、預金通帳など

再交付手続きについて

受給者証(自己負担上限額管理票)の交付後、紛失または破損したときなどは、再交付の手続きをする必要があります。

記載事項変更について

受給者証(自己負担額上限管理票)の交付後、受診医療機関や薬局、氏名、居住地、保険証等に変更があったときは、記載事項の変更の手続きをする必要があります。

県外や他の市から転入された方

更新、保険証変更による所得区分の変更、または新規として申請をする場合、転入前の市町村の課税・非課税証明書が必要です。

その他

申請後、愛媛県にて支給認定を受けるため、受給者証(自己負担額上限管理票)がお手元に届くまでに1~2か月ほどかかります。また生活福祉課から個別に更新のお知らせを送付しておりませんので、ご了承ください。
また、自立支援医療が必要でなくなったり、死亡等で受給者の資格が失われた場合は受給者証を生活福祉課まで返還してください。

自立支援医療(育成医療)

身体の機能に障がいのある児童、もしくは将来機能障害を招くおそれのある児童で手術等により障がいの治癒、軽減を図ることができる場合、その治療にかかった医療費の一部を公費で負担します。
ただし、一定所得以上の「世帯」(注釈)の場合は、育成医療の対象とならないことがあります。
(注釈)「世帯」とは、育成医療で受診する児童(受診者)と同じ医療保険に加入する方全員をいいます。

対象となる障害の範囲

肢体不自由、視覚障害、聴覚・平衡機能障害、音声・言語・そしゃく機能障害、心臓機能障害、腎臓機能障害、小腸機能障害、肝臓機能障害、その他の内臓機能障害、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

対象者

  • 身体の機能に障がいを有する、もしくは将来機能障害を招くおそれのある満18歳未満の児童で、手術等により確実な治療効果を期待できること。
  • 指定自立支援(育成)医療機関で治療を行うこと。
  • 保護者(申請者)が四国中央市に住所を有していること。
  • 市町村民税(所得割のみ)が23万5千円未満であること。

ただし「重度かつ継続」に該当する場合は、市町村民税(所得割のみ)が23万5千円以上の場合も公費負担の対象となります。

費用負担

治療にかかった医療費の一割の負担となりますが、「世帯」の所得に応じて1カ月の自己負担額の上限を設けています。
(注釈)食事療養費、健康保険が適用にみたない治療や投薬、診断書料、差額ベッド代等は助成対象外です。

申請手続き

事前申請が原則ですので、治療開始前に支給認定申請書等の必要書類をそろえて市役所生活福祉課にご提出ください。
なお、一定の審査基準により認定しますので、必ずしも申請が認められるとは限りません。

申請に必要なもの

  • 自立支援医療費(育成)支給認定申請書
  • 自立支援医療(育成医療)意見書:指定医療機関の指定医に記入を依頼してください。
  • 健康保険証の写し

 ア.国民健康保険(国民健康保険組合を含む)の方は受診者と同じ健康保険に加入する世帯全員の保険証
 イ.ア以外の方(健保組合、協会けんぽ、共済組合等)は受診者と被保険者の保険証

  • 市県民税の課税状況等を証明する書類
  • 印かん
  • マイナンバー(個人番号)