ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 福祉部 > 生活福祉課 > 自動車税(普通乗用車)の減免について

本文

自動車税(普通乗用車)の減免について

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0001911 更新日:2020年9月7日更新

身体障害者手帳等を取得している方にたいして、自動車税が減免されることがあります。

減免対象範囲

自動車税減免の対象となる範囲は以下の表の通りです。

自動車税減免の対象となる障害の範囲
障害の区分 本人が運転する場合 生計同一者、常時介護者の運転の場合
視覚障害 1級から4級 1級から4級
聴覚障害 2級及び3級 2級及び3級
平衡機能障害 3級 3級
音声機能障害 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) 無し
上肢不自由 1級及び2級 1級及び2級
下肢不自由 1級から6級 1級から3級
体幹不自由 1級から3級及び5級 1級から3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・上肢 1級及び2級 1級及び2級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・移動 1級から6級 1級から3級
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ぼうこう及び直腸の各機能障害 1級及び3級 1級及び3級
肝臓機能及びヒト免疫ウイルスによる免疫機能障害 1級から3級 1級から3級
知的障害者(療育手帳をお持ちの方) A A
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方) 1級 1級
戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちの方) 東予地方局にお問い合わせください 東予地方局にお問い合わせください

詳しくは東予地方局課税課自動車税係(電話:0897-56-1300 内線226,227)及び市役所生活福祉課までご連絡ください。