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自動車税(普通乗用車)の減免について
身体障害者手帳等を取得している方にたいして、自動車税が減免されることがあります。
減免対象範囲
自動車税減免の対象となる範囲は以下の表の通りです。
障害の区分 | 本人が運転する場合 | 生計同一者、常時介護者の運転の場合 |
---|---|---|
視覚障害 | 1級から4級 | 1級から4級 |
聴覚障害 | 2級及び3級 | 2級及び3級 |
平衡機能障害 | 3級 | 3級 |
音声機能障害 | 3級(喉頭摘出による音声機能障害がある場合) | 無し |
上肢不自由 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
下肢不自由 | 1級から6級 | 1級から3級 |
体幹不自由 | 1級から3級及び5級 | 1級から3級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・上肢 | 1級及び2級 | 1級及び2級 |
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害・移動 | 1級から6級 | 1級から3級 |
心臓、腎臓、呼吸器、小腸、ぼうこう及び直腸の各機能障害 | 1級及び3級 | 1級及び3級 |
肝臓機能及びヒト免疫ウイルスによる免疫機能障害 | 1級から3級 | 1級から3級 |
知的障害者(療育手帳をお持ちの方) | A | A |
精神障害者(精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方) | 1級 | 1級 |
戦傷病者(戦傷病者手帳をお持ちの方) | 東予地方局にお問い合わせください | 東予地方局にお問い合わせください |
詳しくは東予地方局課税課自動車税係(電話:0897-56-1300 内線226,227)及び市役所生活福祉課までご連絡ください。