ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

障害児福祉手当について

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0024571 更新日:2023年4月1日更新

障害児福祉手当

1.障害児福祉手当(国制度)とは

重度障害児に対して、その障害のため必要な精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、重度障害児の福祉の向上を図ることを目的とした制度です。

2.障害児福祉手当を受給することができる方

20歳未満の障害児で、政令で定める程度の重度の障害であるため、日常生活において常時介護を必要とする方

[手当の受給(申請)ができない方]
(1)年齢が20歳以上の方
(2)施設等に入所されている方
(3)当該障害を支給理由とする年金を受給されている方

3.障害程度

障害基礎年金の1級の基準に相当する障害より一定程度重度の障害を有する程度

4.支給方法

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月・5月・8月・11月に各月の前月分までの手当が支給されます。

5.手当月額

月額15,220円(令和5年度)です。

6.所得の制限

障害児福祉手当には、所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得限度額を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、手当は支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます。)

7.手続方法

手当を受給するためには、生活福祉課障がい福祉係で申請手続き(認定請求)が必要です。
 <申請手続きに必要なもの>
 1. 所定の様式の診断書(用紙は窓口にあります。)
 2. 預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
 3. 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
 4. マイナンバーカード等個人番号のわかるもの
 5. 認定請求書等認定請求に係るその他書類(用紙は窓口にあります。)
 ※所得額や公的年金等の受給額を証明する書類が必要となる場合があります。該当する要件等によって必要な書類が異なりますので、詳しくは生活福祉課障がい福祉係へご相談ください。

受給中の方へ

〇毎年8月以降引き続き手当を受ける資格を延長するとき
  所得状況届の提出が必要です。毎年8月頃に案内文書を送付しますので、期日までに必要書類を添えて提出してください。

〇有期認定期間の期限が切れるとき
  提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。
  提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
  ※提出期限までに提出がなされない場合は、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。

〇住所、氏名、支払口座が変わったとき
  変更届の提出が必要です。生活福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。

〇扶養義務者が変更されたとき
  所得状況の変更が必要です。生活福祉課障がい福祉係へお問い合わせください。

〇手当を受ける資格がなくなったとき
  次のような場合は資格喪失届の提出が必要です。
   1.施設等に入所したとき
   2.障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
   3.日本国内に住所を有しなくなったとき
   4.死亡されたとき
  ※届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。当市では、過払いを防ぐために3か月に1度入所や障害年金の受給をしていないかどうかを確認する現況届を提出していただいています。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?