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令和4年4月1日から障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定基準が一部改正されます。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定基準一部改正について
近年の医学的知見を踏まえ、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準が一部改正され、令和4年4月1日より適用されることとなりました。
この改正に伴い、認定診断書も一部(視覚障害用)改正されます。新しい認定診断書(視覚障害用)は、令和4年4月1日以降に四国中央市に提出される方から適用されます。(診断月が令和4年3月であっても、市への提出が令和4年4月1日以降になる場合は、新様式での提出が必要ですのでご注意ください。)
診断書は生活福祉課に備え付けております。
この改正に伴い、認定診断書も一部(視覚障害用)改正されます。新しい認定診断書(視覚障害用)は、令和4年4月1日以降に四国中央市に提出される方から適用されます。(診断月が令和4年3月であっても、市への提出が令和4年4月1日以降になる場合は、新様式での提出が必要ですのでご注意ください。)
診断書は生活福祉課に備え付けております。
※特別障害者手当は障害年金1級の基準に相当する障害が重複している状態と同程度又はそれ以上の障害を有する場合に該当する手当です。視覚障害(視力障害及び視野障害)のみでは該当となりません。