ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 健康・医療・福祉・年金 > 福祉 > 障がい者福祉 > 令和4年4月1日から障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定基準が一部改正されます。

本文

令和4年4月1日から障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定基準が一部改正されます。

印刷ページ表示
<外部リンク>
記事ID:0024574 更新日:2022年3月1日更新

障害児福祉手当及び特別障害者手当の認定基準一部改正について

近年の医学的知見を踏まえ、障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準が一部改正され、令和4年4月1日より適用されることとなりました。
この改正に伴い、認定診断書も一部(視覚障害用)改正されます。新しい認定診断書(視覚障害用)は、令和4年4月1日以降に四国中央市に提出される方から適用されます。(診断月が令和4年3月であっても、市への提出が令和4年4月1日以降になる場合は、新様式での提出が必要ですのでご注意ください。)
診断書は生活福祉課に備え付けております。
※特別障害者手当は障害年金1級の基準に相当する障害が重複している状態と同程度又はそれ以上の障害を有する場合に該当する手当です。視覚障害(視力障害及び視野障害)のみでは該当となりません。

皆さまのご意見を
お聞かせください

お求めの情報が充分掲載されていましたでしょうか?
ページの構成や内容、表現はわかりやすかったでしょうか?
この情報をすぐに見つけられましたか?

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)