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日常生活用具について

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記事ID:0024821 更新日:2022年2月15日更新

日常生活用具

在宅で生活する重度障がい者(児)に対して、日常生活がより円滑に行われるよう障がいに応じて、用具の給付がなされます。(一部の品目は在宅以外の方も対象となる場合がありますので、お問い合わせください。)

対象者

身体障害者手帳所持者
難病患者等
 注1)給付を受けるための要件がありますので、必ず購入前に担当までご相談ください。
 注2)介護保険が優先となりますので、対象とならない場合があります。
 注3)本人または世帯員(18歳以上の障がい者の場合は本人または配偶者)のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は対象外です。

申請に必要なもの

・申請書
・身体障害者手帳または指定難病受給者証
・見積書、カタログのコピー
・印かん(認印可)
・収入申告書
・マイナンバーカード等
・医師の意見書(種目によって必要な場合がありますのでお問い合わせください)
・見取図、改修前の写真(住宅改修の申請の場合のみ)
※その他提出が必要なものがある場合がありますので、必ず担当までご相談ください

日常生活用具の種類

※品目ごとに給付できる対象者は異なります。詳しくはお問い合わせください。

種目

品目

介護・訓練支援用具

特殊寝台、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、移動用リフト、訓練いす、訓練用ベッド

自立生活支援用具

入浴補助用具、便器、T字状・棒状のつえ、移動・移乗支援用具、頭部保護帽、特殊便器、火災報知器、聴覚障がい者用火災警報受信器、自動消火器、電磁調理器、歩行時間延長信号機用小型送信機、聴覚障がい者用屋内信号装置

在宅療養等支援用具

透析液加温器、ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器、酸素ボンベ運搬車、視覚障がい者用体温計、視覚障がい者用体重計、視覚障がい者用血圧計、動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置、情報・通信支援用具、点字ディスプレイ、点字器、点字タイプライター、視覚障がい者用ポータブルレコーダー、視覚障がい者用活字文書読上げ装置、視覚障がい者用音声ICタグレコーダー、視覚障がい者用読書器、視覚障がい者用時計、聴覚障がい者用通信装置、聴覚障がい者用情報受信装置、人工喉頭、埋込型人工喉頭用人工鼻、福祉電話(貸与)、ファックス(貸与)、視覚障がい者用ワードプロセッサー(共同利用)

排泄管理支援用具

ストーマ装具、紙おむつ等、収尿器

住宅改修(一人につき一回限り)

居宅生活動作補助用具

点字図書

 

・申請に係る種目の数は、一の年度につき一種目を限度とします。
 ※排泄管理支援用具・点字図書は除く
・給付を受けるための要件がありますので、必ず購入前にご相談ください。
・修理は対象ではありません。

自己負担

自己負担は、原則一割です。
本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外です。

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