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補装具について

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記事ID:0024770 更新日:2022年2月15日更新

補装具

身体の失われた部分や障がいのある部分を補って、職業その他日常生活の能率の向上を図る用具の購入費、修理費の支給がなされます。労働者災害補償保険法や介護保険法などの対象となる補装具については、そちらが優先となります。
購入または修理前に申請をしなければ給付の対象になりませんので、必ず購入・修理する前にご相談ください。
支給を受ける際に、愛媛県福祉総合支援センターの判定が必要な場合がありますので、支給決定までに時間を要する場合があります。

対象者

補装具を必要とする障害部位の手帳を持っている方
難病患者等
※補装具の交付、修理及び貸与を受けるための要件がありますので、必ず担当までご相談ください。

申請に必要なもの

・申請書
・医師の意見書(補装具の種類によって必要)
・身体障害者手帳または指定難病受給者証
・マイナンバーカード等
・印かん(認印可)
・収入申告書
※その他提出が必要なものがある場合がありますので、必ず担当までご相談ください

補装具の種類

〇身体障がい者、身体障がい児(18歳未満)〇

視覚障害者安全つえ 義眼 眼鏡 補聴器 人工内耳(人工内耳用音声信号処理装置の修理に限る) 義肢 装具 座位保持装置 車椅子 電動車椅子 歩行器 歩行補助つえ(一本つえ除く) 重度障害者用意志伝達装置


〇身体障がい児(18歳未満)のみ対象〇

座位保持椅子 起立保持具 頭部保持具 排便補助具

自己負担

自己負担は、原則一割です。所得区分による負担上限月額があります。ただし、本人または世帯員のうち、市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合は、公費負担の対象外です。 

所得区分ごとの負担上限月額

区分

世帯の状況

負担上限月額

生活保護

生活保護世帯の人

0円(自己負担なし)

低所得1

市民税非課税世帯で障がい者または障がい児の保護者の年収が80万円以下の人

0円(自己負担なし)

低所得2

市民税非課税世帯で低所得1に該当しない人

0円(自己負担なし)

一般

市民税課税世帯の人

37,200円 

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