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障害者総合支援法に基づく福祉サービスについて
障害者総合支援法に基づく福祉サービス
障がいのある人が地域で安心して暮らせるよう、またできるだけ自立した生活を送れるよう、障害者総合支援法に基づいた福祉サービスを提供します。
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」に分けられます。
日常生活に必要な支援を受けられる「介護給付」と、自立した生活に必要な知識や技術を身につける「訓練等給付」があります。
家庭などで利用できる「訪問系サービス」、入所施設などで昼間に利用できる「日中活動系サービス」、施設に入所して利用できる「居住系サービス」に分けられます。
障害福祉サービスの利用の仕方
サービスを利用するためには、事前の申請や障害支援区分の認定などの手続きが必要になります。
1 相談・申請
基幹相談支援センター(福祉会館1階)に相談した後、サービス利用を希望する場合は生活福祉課に申請します。
〇申請に必要なもの〇
・申請書
・障害者手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)など(詳しくはお問い合わせください)
・マイナンバーカード等
・印かん(認印可)
〇申請に必要なもの〇
・申請書
・障害者手帳、自立支援医療受給者証(精神通院医療)など(詳しくはお問い合わせください)
・マイナンバーカード等
・印かん(認印可)
2 調査、障害支援区分の認定(18歳以上)
調査員がご自宅等に伺い、障がい者、介護者と面接して、心身の状況などについて調査を行います。
認定調査および医師の意見書をもとに、認定審査会で区分が認定され、支援の度合いを判断します。サービスによっては、区分認定が必要ないものもあります。
認定調査および医師の意見書をもとに、認定審査会で区分が認定され、支援の度合いを判断します。サービスによっては、区分認定が必要ないものもあります。
3 サービス等利用計画案の作成
指定相談支援事業所と契約を行い、面談および障害支援区分認定に基づき、サービス等利用計画案を作成します。
4 支給決定
利用計画案を基にサービスの支給を決定し、受給者証が交付されます。
5 サービスの利用
交付された受給者証をサービスを利用する事業者に提示し、契約を結んで、サービスを利用します。
自己負担
サービスを利用した場合、原則として費用の1割を利用者が支払うこととなりますが、世帯の所得に応じて負担上限月額が決まります。
区分 |
世帯の状況 |
負担上限月額 |
生活保護 |
生活保護受給世帯 |
0円 |
低所得 |
市民税非課税世帯 |
0円 |
一般所得1 |
市民税課税世帯(所得割額が16万円未満) ※入所施設利用者(20歳以上)、グループホーム利用者は除く |
9,300円 |
一般所得2 |
上記以外 |
37,200円 |